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農薬販売者の届出、届出様式
農薬販売業の届出の概要
農薬を販売(無償の「授与」も含む)する場合は、農薬取締法に基づき、次の事項について販売者の届出を行わなければいけません。
事務の種類 | 届出期限 | 届出書類 | 部数 | 様式 |
---|---|---|---|---|
販売の開始 | 販売開始の日まで | 農薬販売届 | 2部 | 様式1-1 |
添付資料 | 1部 | 添付資料 | ||
販売所の増設 | 増設の日から2週間以内 | 農薬販売届(変更) | 2部 | 様式1-2 |
添付資料 | 1部 | 添付資料 | ||
届出事項の変更 | 変更後2週間以内 | 農薬販売届(変更) | 2部 | 様式1-2 |
添付資料 | 1部 | 添付資料 | ||
販売業務の廃止 | 廃止後2週間以内 | 農薬販売廃止届 | 1部 | 様式1-3 |
届出の方法等
届出事項
届出事項は次の項目で、所定の様式により届出をする。
○氏名及び住所(法人の場合にあってはその名称及び代表者の氏名)
○販売業務を行なう営業所の所在地
※添付資料:「販売の開始」、「販売所の増設」、「届出事項の変更」による届出に際しては、添付資料(添付資料様式)を作成の上、添付してください。
○氏名及び住所(法人の場合にあってはその名称及び代表者の氏名)
○販売業務を行なう営業所の所在地
※添付資料:「販売の開始」、「販売所の増設」、「届出事項の変更」による届出に際しては、添付資料(添付資料様式)を作成の上、添付してください。
農薬販売届の提出先
・届出の書類は所在地の県民局長あてに提出してください。
・県民局をまたがる複数営業所に係る届出を行う場合は、主な営業所の所在地を管轄する県民局に一括提出してください。
・県民局をまたがる複数営業所に係る届出を行う場合は、主な営業所の所在地を管轄する県民局に一括提出してください。
事務所名 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
備前県民局 | (086) 233-9827 | 〒700-8604 | 岡山市、玉野市、備前市、 |
備中県民局 | (086) 434-7032 | 〒710-8530 | 倉敷市、笠岡市、井原市、 総社市、高梁市、新見市、 浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局 | (0868) 23-1305 | 〒708-8506 | 津山市、真庭市、美作市、 新庄村、鏡野町、勝央町、 奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
届出書の返送及び保管
「販売の開始」、「販売所の増設」、「届出事項の変更」による届出の場合、提出された農薬販売届2部のうち1部に「届出済」を押印し、届出者に返送しますので、厳重に保管してください。
届出様式
様式にはword形式とpdf形式の2種類がありますので、いずれかを御利用ください。
1 「販売の開始」の場合
2 「販売所の増設・届出事項の変更」の場合
※添付資料の様式は「販売の開始」と同じです。