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農薬販売者の届出、届出様式

印刷ページ表示 ページ番号:0586159 2018年11月30日更新農産課

農薬販売業の届出の概要

農薬を販売(無償の「授与」も含む)する場合は、農薬取締法に基づき、次の事項について販売者の届出を行わなければいけません。
事務の種類届出期限届出書類部数様式
販売の開始販売開始の日まで農薬販売届2部様式1-1
添付資料1部添付資料
販売所の増設増設の日から2週間以内農薬販売届(変更)2部様式1-2
添付資料1部添付資料
届出事項の変更変更後2週間以内農薬販売届(変更)2部様式1-2
添付資料1部添付資料
販売業務の廃止廃止後2週間以内農薬販売廃止届1部様式1-3

届出の方法等

届出事項

届出事項は次の項目で、所定の様式により届出をする。
○氏名及び住所(法人の場合にあってはその名称及び代表者の氏名)
○販売業務を行なう営業所の所在地
※添付資料:「販売の開始」、「販売所の増設」、「届出事項の変更」による届出に際しては、添付資料(添付資料様式)を作成の上、添付してください。

農薬販売届の提出先

・届出の書類は所在地の県民局長あてに提出してください。
・県民局をまたがる複数営業所に係る届出を行う場合は、主な営業所の所在地を管轄する県民局に一括提出してください。

各県民局の農林水産事業部 農畜産物生産課 へお願いします。

事務所名電話番号所在地管轄区域
備前県民局(086) 233-9827

〒700-8604
岡山市北区弓之町6-1

岡山市、玉野市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町

備中県民局(086) 434-7032

〒710-8530
倉敷市羽島1083

倉敷市、笠岡市、井原市、
総社市、高梁市、新見市、
浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局(0868) 23-1305

〒708-8506 
津山市山下53

津山市、真庭市、美作市、
新庄村、鏡野町、勝央町、
奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
※なお、毒物及び劇物に関する販売業の登録等につきましては、各保健所または県庁保健福祉部医薬安全課へお尋ねください。

届出書の返送及び保管

「販売の開始」、「販売所の増設」、「届出事項の変更」による届出の場合、提出された農薬販売届2部のうち1部に「届出済」を押印し、届出者に返送しますので、厳重に保管してください。

届出様式

 様式にはword形式とpdf形式の2種類がありますので、いずれかを御利用ください。

1 「販売の開始」の場合


2 「販売所の増設・届出事項の変更」の場合

※添付資料の様式は「販売の開始」と同じです。

3 「業務の廃止」の場合


事務処理要領