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特殊車両の通行許可について
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、車両の 幅2.5m、長さ12. 0m、高さ3.8m、総重量20.0トン等のいずれかを超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要です。
申請先
国が管理する国道と県が管理する県道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。
特殊車両通行許可について
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(※)に申請し、許可を得なければなりません。
手続きのご案内
(1) 通行許可申請には、次の書類が必要になります。
・特殊車両通行許可申請書 (2部+申請車両数)
・車両に関する説明書 (2部+申請車両数)
・通行経路表 (2部+申請車両数)
・経路図 (2部+申請車両数)
・自動車車検証の写し (2部+申請車両数)
<包括申請の場合>
・トラック・トラクタ内訳書 (2部+申請車両数)
・トレーラ内訳書 (2部+申請車両数)
(2) 手数料について
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
(岡山県に申請する場合、収入証紙制度の廃止に伴い、令和5年10月1日から手数料の支払方法が変更となっていますので、ご注意ください。)
・特殊車両通行許可申請書 (2部+申請車両数)
・車両に関する説明書 (2部+申請車両数)
・通行経路表 (2部+申請車両数)
・経路図 (2部+申請車両数)
・自動車車検証の写し (2部+申請車両数)
<包括申請の場合>
・トラック・トラクタ内訳書 (2部+申請車両数)
・トレーラ内訳書 (2部+申請車両数)
(2) 手数料について
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
(岡山県に申請する場合、収入証紙制度の廃止に伴い、令和5年10月1日から手数料の支払方法が変更となっていますので、ご注意ください。)
オンライン申請について
問い合わせ先
建設部管理課 TEL(086)434-7038 FAX(086)426-6064