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空中散布における無人航空機利用について
本県では、無人航空機による農薬被害の防止及び環境保全のため、指導要領を制定しました。
ついては、本指導要領に基づき、無人ヘリコプター及び無人マルチローターを用いて、空中から農薬散布による防除実施者は、空中散布計画書、空中散布実績書を農産課へ提出ください。
また、学校、病院等人が出入りする施設や養蜂が行われている付近で、空中散布を実施する場合は、関係者等に対して、事前に十分周知を図ってください。
ついては、本指導要領に基づき、無人ヘリコプター及び無人マルチローターを用いて、空中から農薬散布による防除実施者は、空中散布計画書、空中散布実績書を農産課へ提出ください。
また、学校、病院等人が出入りする施設や養蜂が行われている付近で、空中散布を実施する場合は、関係者等に対して、事前に十分周知を図ってください。
農薬の空中散布に係る安全ガイドラインが制定されました
令和元年7月30日付けで「空中散布における無人航空機利用技術指針」が廃止となり、「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が制定されました。
「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」では、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」と「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の2種類が制定され、安全かつ適正な農薬使用を行うための参考とすることができる目安が示されています。
ついては、本ガイドラインに基づき、無人航空機による防除を、安全かつ適正に実施してください。
「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」では、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」と「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」の2種類が制定され、安全かつ適正な農薬使用を行うための参考とすることができる目安が示されています。
ついては、本ガイドラインに基づき、無人航空機による防除を、安全かつ適正に実施してください。