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岡山県文化財保護審議会条例

印刷ページ表示 ページ番号:0027843 2007年4月28日更新文化財課

昭和五十年十二月二十四日
岡山県条例第五十七号

 岡山県文化財保護審議会条例をここに公布する。
   岡山県文化財保護審議会条例

 (設置)
第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十条第一項の規定により、教育委員会に岡山県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一七条例一七・一部改正)

(所掌事項)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)
第三条 審議会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期満了後であつても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。

(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)
第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。
3 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭五九条例二・追加)

(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭五九条例二・旧第六条繰下)

(部会)
第八条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。
(昭五九条例二・旧第七条繰下)

(庶務)
第九条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(昭五九条例二・旧第八条繰下)

(その他)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五九条例二・旧第九条繰下)

附 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)
2 岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

3 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(昭和五九年条例第二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第一七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。