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住民監査請求制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0697446 2021年1月8日更新監査事務局

住民監査請求制度について

1 住民監査請求とはどのような制度ですか?

 住民監査請求とは、普通地方公共団体の行財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を確保することを目的として、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長等の職員について、財務会計上の行為(公金の支出、財産の管理、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法第242条)。

2 どのような人が住民監査請求をすることができるのですか?

 監査請求ができるのは、当該普通地方公共団体に住所を有する人に限ります。

3 どのような場合に住民監査請求ができるのですか?

 住民監査請求ができるのは、次に掲げるような財務会計上の行為がある場合です。
 (1)違法又は不当な
  1 公金(当該普通公共団体の管理に属する現金など)の支出
  2 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4 債務その他の義務の負担(借入など)

 (2)違法又は不当に
  1 公金の賦課、徴収を怠る事実
  2 財産の管理を怠る事実

 (3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

4 住民監査請求をすることができる期間は定められていますか?

 監査請求の対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません(監査請求の対象が公金の賦課徴収や財産の管理を怠る事実の場合には、上記の期間制限は当てはまりません。)。

5 どのようにして住民監査請求をするのですか?

 (1)監査請求をする事柄について、書面を作成して提出します。
 (2)提出時には、違法又は不当とする行為を証明する書面を添付することが必要です。
 (3)提出は、直接監査事務局へ持参するか又は郵送してください。

6 請求後の手続はどうなりますか?

 (1)請求書の提出後、監査委員は、請求が要件を満たしているか審査を行います。請求要件を満たしている場合は請求を受理しますが、要件を満たしていない場合、請求は却下され、監査は行われません。受理、却下いずれの場合も、請求人に通知します。なお、請求の不備について、請求人に補正を依頼する場合があります。
 (2)請求の受理から60日以内((1)の補正に要した期間は除かれます。)に監査委員が監査を行います。請求人は、請求の要旨を補足するため、証拠の提出及び陳述ができます。日程等は、(1)の受理通知でお知らせします。
 (3)監査の結果、請求に理由があると認める場合、監査委員は、関係機関に対し必要な措置を講じるよう勧告し、そうでない場合は棄却します。いずれの場合も、請求人に通知し、また、公表します。この際、請求人の住所・氏名についても、原則として公表します。
 (4)勧告に対し、関係機関が措置を講じた場合、監査委員に通知されます。監査委員は、措置状況を請求人に通知し、また、公表します。

7 問い合わせ先

 岡山県監査事務局 監査第二課
 〒700-8570   岡山市北区内山下2-4-6
   086-226-7566