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生産設備の賃借による肥料生産

印刷ページ表示 ページ番号:0817352 2022年7月12日更新農産課

他人または他の法人が所有する事業場で肥料を生産する場合

他人または他の法人が所有している事業場で肥料の生産をする場合は、生産設備の賃借契約を締結し、登録、届出に先立ち、あらかじめ届け出てください。

様式「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書」

添付書類

○登記簿抄本(個人は住民票)等
○賃借契約書(写)
○賃借する生産設備の見取り図

注意事項

提出部数 2部

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更が生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・生産設備を賃借して生産を行う工場の名称及び所在地
・生産設備を賃借して生産する肥料の名称
・生産設備を賃借する期間(先に届け出た届出書に、自動的に更新する旨の記載がある場合、賃借の契約が継続している間、賃借する期間の変更は不要)
・生産の管理責任者

様式「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出事項変更届出書」

添付書類

・登記簿抄本(個人は住民票)
・賃借契約書(写)等

注意事項

提出部数 2部

他人または他の法人が所有する事業場で肥料の生産を廃止した場合

 生産設備の賃借契約を終了し、当該施設において肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出の廃止届出書」

添付書類

特に無し

注意事項

提出部数 1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278