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養護相談
虐待や生活困窮等による養護困難などに関する相談です。
子どもがひどいせっかんや放置などの虐待を受けている
周りの子どもに少し目を注いでください。あなたのちょっとした気配りで、苦しんでいる子どもが救われるのです。
ひどいせっかんや性的いたずらや不適切な養育環境の中で育った児童は、心に大きな傷を背負って生きていかなければなりません。
このような状況を回避するためにも児童虐待の相談に対し児童相談所では保健所、社会福祉事務所、警察、医師、弁護士や児童委員等のネットワークで対応し、専門の職員が調査のうえ解決を図っていきます。
また、必要に応じて児童を一時的に預かったりもしています。
皆さんの周りで虐待と疑われることがありましたら児童相談所に早めにご連絡、ご相談ください。「虐待でなかったらどうしよう」と不安を感じる必要はありません。連絡をいただいた方の秘密は守ります。
※児童福祉法第25条抜粋
「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認める児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。」
「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認める児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。」
あなたの一報が子どもの命を救うのです。ぜひご協力を!
子どもが育てられない
子育てに不安や心配はつきもの。一人で悩まないでお気軽にご相談ください。
専門の相談員があなたと一緒になって考えます。
専門の相談員があなたと一緒になって考えます。
子どもは家庭で育てるのが一番ですが、家庭の事情で子育てが難しいとき、家庭に代わって子どもを施設等でお預かりすることができます。
里親制度をご存知ですか
里親制度は身よりのない児童を施設に代わって家庭で家族の一員として暖かい人間関係のもとに、養育することを目的とした制度です。