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1. 第一種動物取扱業について

印刷ページ表示 ページ番号:0792166 2021年2月15日更新動物愛護センター

1-1 動物販売業者等について

平成25年度の改正動物愛護管理法により、販売業のうち、犬猫を販売する場合を「犬猫等販売業※1」として1)~4)に示す事項等が義務づけられましたが、この度の改正動物愛護管理法(令和元年6月19日公布、令和2年6月1日施行)により、これまでの犬猫等販売業の他、犬猫以外の動物の販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業及び第二種動物取扱業(犬猫等の譲り渡し)を加え、「動物販売業者等」として帳簿の備え付け及びの定期報告等の義務の対象が拡大されました(法第 21条の5)。

動物販売業者等には次の1)~4)の項目の遵守が義務付けられています。

1)動物の所有状況について個体毎の帳簿を記載し、定期報告をすること。                                                                                                                                                                                   所有する動物の個体毎に、指定された項目について帳簿に記載し、5年間保管することが義務付けられています。 また、帳簿の内容に基づき、所有する頭数については年に1回(当該年度末から60日以内に)報告することになっています。

      ※1-2 「帳簿に記載する項目と所有する動物の所有状況の報告について」 を参照

      ※「動物販売業者等」のうち第二種動物取扱業者は報告義務の対象ではありません

                                                                                               2)終生飼養及び獣医師との連携を確保すること。                                                                                                                                                                                                                                          獣医師との連携とは契約書を取り交わすことまでは想定されていません。

3)犬猫等健康安全計画を策定し、提出すること (犬猫等販売業者のみ)                                                                                                                                                                                       犬猫等健康安全計画には下記の(1)~(3)の事項について、明確かつ具体的に記載しなければなりません。
  (1)幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
  (2)販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
  (3)幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法

      ※記載内容については 1-3 「犬猫等健康安全計画の記載について」を参照                                                                               

      ※様式については 6-4-2「犬猫等販売業を行う場合」を参照   
       
4)生後56日※2を経過しない幼齢な犬猫を、販売のため、または販売の用に供するために引き渡しや展示をしてはならない。 (犬猫等販売業者のみ)

※1 犬猫等販売業者とは、販売を行う者または販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者であり、直接飼養に関わらない仲介や代理は従来の「販売業」になります。 「販売の用に供するため」とは、他の販売業者への販売委託のための引渡しや、オークション市場への持ち込み等も含まれます。                                                                        

※2 「生後56日」の部分については、法施行後3年間は「生後45日」に読み替え、それ以降は別途法律で定めるまで「生後49日」と読み替えることとなっていましたが、この度の改正動物愛護管理法の公布(令和元年6月19日)により、公布から2年以内に「生後56日」の施行となります。ただし、特例措置として、天然記念物指定犬(秋田犬、柴犬、紀州犬、甲斐犬、四国犬、北海道犬)を犬猫等販売業者以外の者に販売する場合においては施行後も「生後49日」のままです。

【参考】環境省報道発表資料 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の閣議決定について 令和2年7月31日

http://www.env.go.jp/press/108259.html

 

1-2 帳簿に記載する項目と所有する動物の所有状況の報告について

(1)帳簿に記載する項目について                                                                                                                                                                                                                                   動物販売業者等は、所有する動物について、個体毎に下記の項目について帳簿に記載し、その帳簿は記載した日から5年間保管することが義務づけられています。

・ 当該動物の品種等の名称
・ 当該動物の繁殖者(※)の氏名又は名称及び登録番号又は所在地                                                                 

  ※繁殖者が明らかでない場合、譲渡された動物は譲渡者、輸入動物は輸出者、捕獲動物は捕獲者の情報とする                                           

・ 当該動物を所有するに至った日        
・ 当該動物を当該動物売業者等(※)に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地

  ※ご自身が、どこの誰から購入したか、譲り受けたかについての情報


・ 当該動物の販売又は引渡しをした日
・ 当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
・ 当該動物の販売を行った者の氏名(販売担当者名)
・ 当該動物の販売に際しての法第21条の4に規定する情報提供(※)及び法律施行規則第8条第6号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況

  ※購入者(第一種動物取扱業者を除く)に対し、対面説明(書面又は電磁的記録による)及び現物確認

                                                                                                                                   ・ ・ 貸出し業者にあっては、当該動物に関する施行規則第8条第8号に規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
・ 当該動物が死亡した日(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。)
・ 当該動物の死亡の原因

【犬猫の場合】 所有し、又は占有する動物の個体ごとに記載

【犬猫以外の動物の場合】個体識別等が難しく、複数の個体を仕入れ、個体群ごとに管理する場合があることから、その所有又は占有する動物の品種等ごとに記載(個体識別可能であれば個体ごとの記載でも可)。その場合、その動物を所有又は占有するに至った日(仕入日等)ごとに帳簿に記載し、当該動物の繁殖者の氏名や生年月日等の事項は、個体識別ができない場合を除き、個体ごとに記載。

※ この帳簿は求めに応じて見ることが可能ならば電磁的方法による保存も認められます。また様式は特に決まっていません。
※ 取引伝票や検案書等、帳簿の記載事項を証明する書類がある場合については、併せて保存するよう努めてください。

(2)動物の所有状況の報告について                                                                                                                                                                                動物販売業者等(第二種動物取扱業者を除く)は、毎年、当該年度末から60日以内に次の様式により、所有する動物の頭数について報告しなければなりません。

 【様式第11の2】動物販売業業者等定期報告届出書 [Wordファイル/87KB]

 【様式第11の2】動物販売業業者等定期報告届出書 [PDFファイル/145KB]

 

※年度途中に登録を受けた場合は、5については登録を受けた時点の頭数を、6から8(年度中の新たな所有・販売若しくは引渡し・死亡)については、登録を受けた日以降の月ごとの合計頭数を記入すること。

※この届出に係る事務担当者が届出者と異なる場合は、「10 備考」欄に事務担当者の氏名及び電話番号を記入すること。

 

1-3 犬猫等健康安全計画の記載について(犬猫等販売業者のみ)

本計画については、以下の事項の全てを記載する必要はありませんが、1~3のそれぞれの事項について、例示相当の具体的な記載が求められます。

1 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備

※「幼齢の犬猫等」には、幼齢の犬猫のほか、繁殖の用に供する目的で使用する犬猫(母犬・母猫等)も含まれます。

(1)事業者における幼齢の犬猫の管理体制                                                                                                                ・幼齢の犬猫等の管理について担当する職員がおり、その健康状態について毎日○回確認を行う。
・健康状態を記録するための個体ごとの台帳(データベース)を用意し、管理担当で共有する。 
                                                                                                                       
※具体的な管理状況について、数値をもって記載されることがのぞましい。

(2)獣医師等との連携                                                                                                                         ・○○動物病院を、かかりつけの獣医師としている。(○○動物病院と、診療契約を締結している。)
・専属の獣医師を雇用(契約)しており、当該獣医師が週○回診察・健康診断を行う。 
                                                                                                                                                                                                             
                     ※具体的な動物病院名等を記載。
※契約関係を示す書類の添付を義務付けるものではありません。

2 販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い                                                                                                    (1)譲渡先・飼養施設等の確保                                                                                                                              ・専用の飼養スペースを設けている。 
・従業員及びその関係者等の譲渡先を確保している。
・(系列店舗、近隣のペットショップと協力して)別に譲渡会を開催する。
・愛護団体(○○)と協力して譲渡先を探す。

(2)需給調整等                                                                                                                                                                   ・系列店舗と連携する
・近隣○○ペットショップと連携する。
・売れ残った犬猫が出た場合には、仕入れ数(繁殖数)を調整する。 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          ※協力関係について、それを証明する書類までを求めるものではありません。

3 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖、展示方法
(1)飼養・保管方法                                                                                                                 ・生後56日(56日以上は任意)までの間は親兄弟等と飼養し、離乳等を終えた動物を販売に供する。
・疾病に罹患した場合には、個体毎に隔離し、獣医師の診療を受ける。
・1日1回以上清掃、週○回以上消毒を行う。
・一定の運動等の時間を設けている。(特に繁殖犬については、具体的な運動の方法について明記する)
・獣医師が判断する適切な時期にワクチン接種を行う。
・(あらかじめマイクロチップ等を装着して販売する場合には)マイクロチップ装着の目的及び公的な性格を有する団体等へ所有者情報の登録・更新の方法について購入者に説明する。

(2)繁殖方法                                                                                                 ・繁殖に供する期間は○歳までとし、年間複数回繁殖に供する場合には、獣医師の判断を仰ぐ。
・遺伝性疾患等の問題を生じさせる可能性の高い組合せによる繁殖は行わない。
・出産後、一定期間経過後に幼齢個体について獣医師の診察を受ける。

(3)展示方法                                                                                                                                            ・夜8時~朝8時まで(これより長い時間設定は任意)の展示は行わない。
・○時間以上連続した展示は行わない。展示時間中も適宜休憩させる。
・毎日健康状態を確認し、異常が認められた場合には展示を行わない。
・顧客に対し、ケージ等をたたかない、大きな声を出さない等の注意喚起を行う。

※(2)、(3)については、繁殖を行う場合、展示を行う場合に限り記載してください。
※例示以外にも幼齢動物の健康及び安全の保持のために積極的に行う予定の事項があれば、これを併せて記載するようにしてください(但し計画遵守義務がありますので、無理のない適切な計画を立ててください。)。

【様式第1別記2】 犬猫等健康安全計画 [Wordファイル/30KB]

【様式第1別記2】 犬猫等健康安全計画 [PDFファイル/86KB]

【様式第1別記2】 犬猫等健康安全計画記載例 [PDFファイル/59KB]