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がけ崩れ対策
急傾斜地崩壊対策事業
斜面勾配30度以上、かつ、斜面高さが5m以上の斜面のうち、がけ崩れによって被害が生じる区域内に、人家5戸以上(5戸未満であっても学校・病院・駅等の公共的建物がある場合を含む)ある斜面で、斜面の所有者や被害を受ける恐れのある方が崩壊防止工事を実施することが困難又は不適当と認められる場合等に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づいて、県と市町村が協力して崩壊防止工事を実施するものです。
急傾斜地崩壊防止工事の工法
崩壊防止工事には多くの工法がありますが、斜面の下にコンクリート擁壁をつくり、斜面下部の崩壊を直接抑止し上部からの崩壊土砂を人家の手前でくいとめる「擁壁工」や、斜面にコンクリートの枠を組み、その枠内を植生等で被覆することによって斜面の安定を図ったり風化や浸食を防ぐ「法枠工」などが多く実施されています。
【施工事例】
擁壁工(笠岡市)
【施工事例】
法枠工(備前市)