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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の概要
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)制定の背景
年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いため、解体部品のリサイクルや破砕後の金属等の再利用が行われてきましたが、処理後の自動車破砕物(シュレッダーダスト)の埋立による産業廃棄物最終処分場の残存容量の減少や新たな環境問題であるフロン類、エアバック類への対応が必要となってきました。
これらの問題に自動車メーカーが中心となって対応し、循環型社会の形成を図るため、平成17年1月から使用済自動車を有用な資源としてリサイクルする、自動車リサイクル法が本格施行されました。
これらの問題に自動車メーカーが中心となって対応し、循環型社会の形成を図るため、平成17年1月から使用済自動車を有用な資源としてリサイクルする、自動車リサイクル法が本格施行されました。
自動車リサイクル法の特徴
関係者の役割を明確化
これまで自動車リサイクルを担ってきた関連事業者が最大限機能するような仕組みとすることを前提に、関係者の役割が明確化されました。
関係者 | 自動車リサイクル法において求められる主な役割 |
自動車所有者 |
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引取業者 【登録制】 |
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フロン類回収業者 【登録制】 |
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解体業者 【許可制】 |
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破砕業者 【許可制】 |
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自動車メーカー 輸入業者 |
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リサイクル料金の前払い方式を採用
リサイクル料金の支払いのタイミングは、自動車が不法投棄された場合の環境負荷や自動車所有者の負担感を考慮して、原則前払い方式が採用されました。
自動車区分 | リサイクル料金の支払い時 |
2005年1月1日以降に新たに販売される自動車 | 新車登録・検査を受ける時までにリサイクル料金を支払う |
2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査等を受ける車両 | 2005年1月1日以降最初に継続検査、構造等変更検査、中古車新規登録・検査を受ける時までに、リサイクル料金を支払う |
2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査等を受けずに使用済みとなる車両 構内車、後付装備分の料金 | 2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査、構造等変更検査、中古車新規登録・検査を受けずに使用済みとなる車両は、使用済自動車として引取業者に引き渡す時までに、リサイクル料金を支払う 構内車、後付装備分の料金も同様に、使用済自動車として引取業者に引き渡すまでに、リサイクル料金を支払う |
電子マニフェスト(移動報告)制度を導入
自動車リサイクル法では、各関連事業者が使用済自動車等の引取り、引渡しを行った際に、3日以内にその旨を情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ原則としてパソコンからインターネット経由で報告する電子マニフェスト(移動報告)制度が導入されます。
指定法人による制度運営
自動車リサイクル法では、新たな制度の根幹となる公的な業務を行う指定法人を国が指定することになっており、次の指定法人のいずれにも財団法人自動車リサイクル促進センターが指定されています。
指定法人 | 機 能 |
資金管理法人 | リサイクル料金を収受し、自動車が使用済みとなるまで、その厳格な管理を行う |
指定再資源化機関 | リサイクルを果たすべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない自動車(小規模メーカー・輸入業者の自動車を含む)や離島対策、使用済自動車の不法投棄対策等へ対応する業務を行う |
情報管理センター | 使用済自動車等の引取り・引渡しの状況を関連事業者から、原則としてパソコンからインターネット経由で報告を受け(電子マニフェスト(移動報告)制度)、これらの情報を一元管理する業務を実施する |
自動車リサイクル法の対象となる車両
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除くすべての自動車となります。トラック・バス等の大型車、特殊自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も対象であることに注意してください。
破砕業者で処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い架装物についても、自動車リサイクル法の対象外となります。
破砕業者で処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い架装物についても、自動車リサイクル法の対象外となります。
対象外となる自動車 |
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対象外となる架装物 |
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