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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0030558 2009年5月7日更新循環型社会推進課

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)制定の背景

 年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いため、解体部品のリサイクルや破砕後の金属等の再利用が行われてきましたが、処理後の自動車破砕物(シュレッダーダスト)の埋立による産業廃棄物最終処分場の残存容量の減少や新たな環境問題であるフロン類、エアバック類への対応が必要となってきました。
 これらの問題に自動車メーカーが中心となって対応し、循環型社会の形成を図るため、平成17年1月から使用済自動車を有用な資源としてリサイクルする、自動車リサイクル法が本格施行されました。

自動車リサイクル法の特徴

関係者の役割を明確化

 これまで自動車リサイクルを担ってきた関連事業者が最大限機能するような仕組みとすることを前提に、関係者の役割が明確化されました。

関係者

自動車リサイクル法において求められる主な役割

自動車所有者
  • シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担
  • 最終所有者は、都道府県知事または保健所設置市長の登録を受けた引取業者に使用済自動車を引渡す

引取業者

【登録制】

  • 最終所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者または解体業者に使用済自動車を引渡す

フロン類回収業者

【登録制】

  • 引取業者から使用済自動車を引取り、フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引渡す(自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できる)

解体業者

【許可制】

  • 引取業者またはフロン類回収業者から使用済自動車を引取り、再資源化基準に従って適正に解体し、エアバック類を回収し自動車メーカー・輸入業者に引渡す(自動車メーカー・輸入業者にエアバック類回収料金を請求できる)

破砕業者

【許可制】

  • 解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者に引渡す

自動車メーカー

輸入業者

  • 自らが製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引取り、リサイクル等を行う
  • 自動車の設計・部品または原材料の種類の工夫を通じた自動車の長期使用の促進とリサイクルを容易にし、リサイクルに要する費用の低減を図る
  • 関係事業者に対する自動車の構造・部品・原材料に関する情報の適切な提供など、リサイクルの実施に協力する

リサイクル料金の前払い方式を採用

 リサイクル料金の支払いのタイミングは、自動車が不法投棄された場合の環境負荷や自動車所有者の負担感を考慮して、原則前払い方式が採用されました。

自動車区分

リサイクル料金の支払い時

2005年1月1日以降に新たに販売される自動車

新車登録・検査を受ける時までにリサイクル料金を支払う
2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査等を受ける車両2005年1月1日以降最初に継続検査、構造等変更検査、中古車新規登録・検査を受ける時までに、リサイクル料金を支払う
2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査等を受けずに使用済みとなる車両
構内車、後付装備分の料金
2004年12月31日までに販売された車両のうち継続検査、構造等変更検査、中古車新規登録・検査を受けずに使用済みとなる車両は、使用済自動車として引取業者に引き渡す時までに、リサイクル料金を支払う
構内車、後付装備分の料金も同様に、使用済自動車として引取業者に引き渡すまでに、リサイクル料金を支払う

電子マニフェスト(移動報告)制度を導入

 自動車リサイクル法では、各関連事業者が使用済自動車等の引取り、引渡しを行った際に、3日以内にその旨を情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ原則としてパソコンからインターネット経由で報告する電子マニフェスト(移動報告)制度が導入されます。

指定法人による制度運営

 自動車リサイクル法では、新たな制度の根幹となる公的な業務を行う指定法人を国が指定することになっており、次の指定法人のいずれにも財団法人自動車リサイクル促進センターが指定されています。

指定法人

機 能

資金管理法人リサイクル料金を収受し、自動車が使用済みとなるまで、その厳格な管理を行う
指定再資源化機関リサイクルを果たすべき自動車メーカー・輸入業者が存在しない自動車(小規模メーカー・輸入業者の自動車を含む)や離島対策、使用済自動車の不法投棄対策等へ対応する業務を行う
情報管理センター使用済自動車等の引取り・引渡しの状況を関連事業者から、原則としてパソコンからインターネット経由で報告を受け(電子マニフェスト(移動報告)制度)、これらの情報を一元管理する業務を実施する

自動車リサイクル法の対象となる車両

 自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除くすべての自動車となります。トラック・バス等の大型車、特殊自動車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない構内車も対象であることに注意してください。
 破砕業者で処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い架装物についても、自動車リサイクル法の対象外となります。

対象外となる自動車

  • 被牽引車(トレーラー)
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)
  • 小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走行しないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走行しない自動車メーカー等の試験・研究用自動車 、ホイール式高所作業車、無人搬送車、道路以外の場所のみで用いる運搬用の走行台車、重ダンプトラック、鑿岩機を支持するアームが2本以上のドリルジャンボ、コンクリート吹付機、非屈折式ロードヒータ、ゴルフカー、遊技用自動車)

対象外となる架装物

  • 保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
  • コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
  • 土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
  •  トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置