本文
「岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例」の概要
制定の背景
BSEや輸入野菜の残留農薬、食品の偽装表示の問題など、食の安全や安心を揺るがす出来事が相次いだことから、岡山県では知事を本部長とする「岡山県食の安全・食育推進本部」のもと、食の安全基本方針を策定し、生産から消費に至る食の安全・安心の確保に積極的に取り組んできました。
また、栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、伝統的な食文化の喪失等の問題から、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、食育基本法が制定され、平成17年7月に施行されました。
県民が安心できる食生活を営むためには、食の安全・安心の確保と食育の推進に一体的に取り組むとともに、生産から消費に至るすべての関係者が食の重要性を認識し、県、事業者及び県民が、それぞれの立場で食の安全・安心の確保と食育の推進に努める必要があります。
このため、食の安全・安心の確保及び食育の推進について、基本理念を定め、県、食品関連事業者等の責務や県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定めることにより、食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に展開することで、県民の健康で豊かな生活の実現に寄与する必要があると考え、条例を制定しました。
また、栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、伝統的な食文化の喪失等の問題から、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、食育基本法が制定され、平成17年7月に施行されました。
県民が安心できる食生活を営むためには、食の安全・安心の確保と食育の推進に一体的に取り組むとともに、生産から消費に至るすべての関係者が食の重要性を認識し、県、事業者及び県民が、それぞれの立場で食の安全・安心の確保と食育の推進に努める必要があります。
このため、食の安全・安心の確保及び食育の推進について、基本理念を定め、県、食品関連事業者等の責務や県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定めることにより、食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に展開することで、県民の健康で豊かな生活の実現に寄与する必要があると考え、条例を制定しました。
目的
食の安全・安心の確保及び食育の推進に関し、基本理念を定め、県、食品関連事業者等の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定め、その施策を総合的かつ計画的に展開することで、県民の健康で豊かな生活の実現に寄与すること
基本理念
○ 食の安全・安心の確保及び食育の推進
・ 県民の健康の保護及び増進並びに豊かな人間形成に資することが最も重要という基本的認識
・ 関係者の協働
○ 食の安全・安心の確保
・ 食品等の生産から供給に係る一連の行程の各段階において、必要な措置
・ 科学的知見に基づく必要な措置
・ 県及び食品関連事業者の積極的な情報公開並びに関係者による情報の共有・相互理解
・ 環境への負荷ができる限り低減されるよう配慮
○ 食育の推進
・ 食に関する知識と健全な食生活を実践するための技術の習得
・ 関係者すべての相互理解の下、誰もが参加しやすい形での推進
・ 県民の健康の保護及び増進並びに豊かな人間形成に資することが最も重要という基本的認識
・ 関係者の協働
○ 食の安全・安心の確保
・ 食品等の生産から供給に係る一連の行程の各段階において、必要な措置
・ 科学的知見に基づく必要な措置
・ 県及び食品関連事業者の積極的な情報公開並びに関係者による情報の共有・相互理解
・ 環境への負荷ができる限り低減されるよう配慮
○ 食育の推進
・ 食に関する知識と健全な食生活を実践するための技術の習得
・ 関係者すべての相互理解の下、誰もが参加しやすい形での推進
関係者の責務と役割
○ 県の責務
・ 食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定するとともに、関係機関と連携し、効果的に実施
○ 食品関連事業者の責務
・ 自らが食の安全・安心の確保について第一義的責任を有していることを認識し、安全で安心な食品を提供
・ 自ら食育の推進に努めるとともに、県が実施する施策に協力
○ 県民の役割
・ 理解を深め、食に関する適切な判断力を養い、健全な食生活を実現
・ 施策について意見を表明
・ 食の安全・安心の確保及び食育の推進に積極的な役割
・ 食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定するとともに、関係機関と連携し、効果的に実施
○ 食品関連事業者の責務
・ 自らが食の安全・安心の確保について第一義的責任を有していることを認識し、安全で安心な食品を提供
・ 自ら食育の推進に努めるとともに、県が実施する施策に協力
○ 県民の役割
・ 理解を深め、食に関する適切な判断力を養い、健全な食生活を実現
・ 施策について意見を表明
・ 食の安全・安心の確保及び食育の推進に積極的な役割
「食の安全・安心」に関する主な規定
○ 健康危害情報の申出等(第19条)
・ 知事は、食品等が健康に危害を及ぼし、又はそのおそれがあるとして、県民から申出があったときは、速やかに調査、適切に措置
○ 健康危害情報の公表(第20条)
・ 知事は、食品等による県民の健康への危害を防止するため、必要な情報を公表
・ 知事は、食品等が健康に危害を及ぼし、又はそのおそれがあるとして、県民から申出があったときは、速やかに調査、適切に措置
○ 健康危害情報の公表(第20条)
・ 知事は、食品等による県民の健康への危害を防止するため、必要な情報を公表
「食育の推進」に関する主な規定
○ 家庭における食育の推進(第23条)
・ 県は、家庭における健全な食習慣が確立されるよう、食を楽しみながら食に関する理解を深める機会の提供等、家庭における食育の推進を支援
○ 子どもの食育の推進(第24条)
・ 県は、子どもの時から健全な食習慣と食を選択する力を自ら身につけることができるよう、食に関する様々な体験学習を提供
○ 食文化の継承(第25条)
・ 県は、地域の伝統ある優れた食文化への理解を深め、継承していく活動を促進
・ 県は、家庭における健全な食習慣が確立されるよう、食を楽しみながら食に関する理解を深める機会の提供等、家庭における食育の推進を支援
○ 子どもの食育の推進(第24条)
・ 県は、子どもの時から健全な食習慣と食を選択する力を自ら身につけることができるよう、食に関する様々な体験学習を提供
○ 食文化の継承(第25条)
・ 県は、地域の伝統ある優れた食文化への理解を深め、継承していく活動を促進
条例の施行
平成18年12月26日から施行
ただし、第18条から第20条までの規定は、平成19年4月1日から施行
令和3年6月1日 第18条(自主回収の報告等)削除
ただし、第18条から第20条までの規定は、平成19年4月1日から施行
令和3年6月1日 第18条(自主回収の報告等)削除