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解体業者、破砕業者の許可取得等に必要な手続の概要
使用済自動車の解体又は解体自動車の破砕(破砕又はプレス・せん断)を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法による解体業又は破砕業の許可を受けなければ営業することはできません。
※ 使用済自動車から部品取りを行う場合は、解体業の許可が必要です。
※ 解体業の許可を取得すると、部品取りが行える一方で次の作業等を行う義務が生じます。
・ エアバック類を回収してメーカーに引き渡す。
・ バッテリー、タイヤ、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、廃油・廃液、室内蛍光灯を回収する。
・ 可能な範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化を行う。
※ 使用済自動車から部品取りを行う場合は、解体業の許可が必要です。
※ 解体業の許可を取得すると、部品取りが行える一方で次の作業等を行う義務が生じます。
・ エアバック類を回収してメーカーに引き渡す。
・ バッテリー、タイヤ、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、廃油・廃液、室内蛍光灯を回収する。
・ 可能な範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化を行う。
事前協議
次に掲げる場合には、解体業又は破砕業の許可申請、又は許可後の施設の変更等に係る変更届の前に岡山県使用済自動車等の解体業及び破砕業に係る事前指導要綱の規定に基づき事前計画書を提出し、事前協議を行う必要があります。
解体業
・新規に解体業を行おうとする場合
・解体業の許可取得後、事業の用に供する施設を変更する場合
・解体事業所以外の積替保管場所を変更する場合
・解体業の許可取得後、事業の用に供する施設を変更する場合
・解体事業所以外の積替保管場所を変更する場合
破砕業
・新規に破砕業を行おうとする場合
・破砕業の許可取得後、事業の用に供する施設を変更する場合
・破砕事業所以外の積替保管場所を変更する場合
・許可取得後に事業の範囲(破砕前処理工程(圧縮、せん断)のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更しようとする場合
・破砕業の許可取得後、事業の用に供する施設を変更する場合
・破砕事業所以外の積替保管場所を変更する場合
・許可取得後に事業の範囲(破砕前処理工程(圧縮、せん断)のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更しようとする場合
事前協議先
事業所ごとに、事業所を管轄する担当部局に御相談ください。
※岡山市に事業所がある場合:岡山市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※倉敷市に事業所がある場合:倉敷市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※岡山市に事業所がある場合:岡山市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
※倉敷市に事業所がある場合:倉敷市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
担当部局名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
備前県民局環境課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9805 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局環境課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7007 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局環境課 | 津山市山下53 | 0868-23-1243 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
なお、「施設設置等の終了届出書」については岡山県電子申請サービスにより、「県民局の指導事項に対する対応状況等の報告書」、「県民局の是正指示に対する是正完了の報告書」及び「事前協議終了の有効期間延長申出書」については電子メールへ報告書等の電子データを添付する方法により行うことができます。
許可申請書等の様式
解体業
「解体業休止届出書」、「解体業再開届出書」及び「解体業許可証再交付申請書」については岡山県電子申請サービスにより、「解体業廃業等届出書」については電子メールへ届出書の電子データを添付する方法により行うことができます。
破砕業
「破砕業休止届出書」、「破砕業再開届出書」及び「破砕業許可証再交付申請書」については岡山県電子申請サービスにより、「破砕業廃業等届出書」については電子メールへ届出書の電子データを添付する方法により行うことができます。
登録後にやっていただくこと
自動車リサイクルシステムへ自動車
解体業又は破砕業の許可取得後は、電子マニフェスト制度による報告が必要となるため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録を行ってください。
自動車リサイクルシステムへの事業者登録については「公益財団法人自動車リサイクル促進センター事業者登録グループ」が一括して受付けます。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター事業者登録グループ
〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第8号
自動車リサイクルシステムへの事業者登録については「公益財団法人自動車リサイクル促進センター事業者登録グループ」が一括して受付けます。
公益財団法人自動車リサイクル促進センター事業者登録グループ
〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第8号
標識の掲示等
(1)事業所への掲示
解体業者及び破砕業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に下記事項を記載した標識(縦及び横それぞれ20cm以上)を掲げてください。
(2)インターネット上への掲示
(1)に加えて、インターネット上に下記事項を掲載し、公衆の閲覧に供してください。(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除きます。)
≪解体業者の記載事項≫
・氏名又は名称
・解体業者の登録番号
≪破砕業者の記載事項≫
・氏名又は名称
・事業の範囲
・破砕業者の登録番号
解体業者及び破砕業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に下記事項を記載した標識(縦及び横それぞれ20cm以上)を掲げてください。
(2)インターネット上への掲示
(1)に加えて、インターネット上に下記事項を掲載し、公衆の閲覧に供してください。(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除きます。)
≪解体業者の記載事項≫
・氏名又は名称
・解体業者の登録番号
≪破砕業者の記載事項≫
・氏名又は名称
・事業の範囲
・破砕業者の登録番号