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食品の規格基準

印刷ページ表示 ページ番号:0003308 2009年10月21日更新生活衛生課

食品の規格基準

食品衛生法では、食品や添加物について一定の安全レベルを確保するために規格や基準が定められており、規格基準に合わない食品は製造、使用、販売が禁止されています。
 保健所では規格基準に合わない食品が流通することがないよう監視指導に努めています。
 また、食品衛生法ではヒトの口や食品に直接接する調理器具や食器及び食品を包装するためのラッピングフィルム、あるいは乳幼児が接するおもちゃや野菜、飲食器の洗浄剤などにも食品や添加物と同じように規格基準が定められています。

規格や基準が定められている例

○成分規格

○製造基準

○加工基準

○調理基準

○使用基準

○保存基準
食品食品一般
清涼飲料水、粉末清涼飲料水、氷雪、氷菓、食肉及び鯨肉(生食用冷凍鯨肉を除く)、食鳥卵、血液、血球及び血漿、食肉製品、鯨肉製品、、魚肉ねり製品、いくら、すじこ及びたらこ、ゆでだこ、ゆでがに、生食用鮮魚介類、生食用かき、寒天、穀類、豆類及び果実、野菜、生あん、豆腐、即席めん類、冷凍食品、容器包装加圧加熱殺菌食品
(参考:(財)日本食品化学研究振興財団より)
農薬別残留基準・動物用医薬品等残留基準のリスト
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添加物の使用基準、保存基準 

乳等乳等一般
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、バター、バターオイル、プロセスチーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料
添加物
器具及び容器包装
おもちゃ
洗浄剤