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3 適用除外広告物
社会生活を営む上で必要性の高い広告物は、各種の規制(禁止地域、禁止物件、許可地域など)の適用が全部または一部除外されます。
この一覧表では、○印が適用除外される規定です。例えば、「法令の規定により表示する広告物」は、禁止地域、禁止物件及び許可地域において許可を受けずに表示することができます。表示面積・個数等の基準が「有」となっている広告物については、基準を満たす広告物のみ、禁止地域などの適用が除外されます(注)。
表示・設置しようとする広告物が適用除外となるか分からない場合は、必ず所管の県民局・地域事務所又は市へおたずねください。
この一覧表では、○印が適用除外される規定です。例えば、「法令の規定により表示する広告物」は、禁止地域、禁止物件及び許可地域において許可を受けずに表示することができます。表示面積・個数等の基準が「有」となっている広告物については、基準を満たす広告物のみ、禁止地域などの適用が除外されます(注)。
表示・設置しようとする広告物が適用除外となるか分からない場合は、必ず所管の県民局・地域事務所又は市へおたずねください。
(注)
屋外広告物条例では適用除外で許可手続きが不要でも、他法令などの手続きや、土地・物件の所有者等の承諾が必要な場合があります。
なお、現在、電柱・電話柱等については、原則としてはり紙、はり札及び立看板の表示の承諾は、行われていません。これは、政治活動・文化活動等の非営利目的のポスター等及び公職選挙法に基づくポスター等についても、同様です。
屋外広告物条例では適用除外で許可手続きが不要でも、他法令などの手続きや、土地・物件の所有者等の承諾が必要な場合があります。
なお、現在、電柱・電話柱等については、原則としてはり紙、はり札及び立看板の表示の承諾は、行われていません。これは、政治活動・文化活動等の非営利目的のポスター等及び公職選挙法に基づくポスター等についても、同様です。