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洪水予報
近年の都市型水害の頻発や、平成12年の東海水害の教訓から、平成13年6月に水防法が改正され、「洪水予報河川制度の拡充(法第11条)」、「浸水想定区域制度の創設(法第14条、15条)」、「円滑かつ迅速な避難を確保するための措置(法第15条)」等が大きく変更、追加となりました。
岡山県では、平成17年度から、洪水により相当な被害が生ずるおそれのある河川を洪水予報河川に指定し、気象庁と共同して洪水予報を実施しています。二級河川の笹ヶ瀬川と足守川で洪水が発生するおそれがある場合に洪水に関する情報を発表し、市役所、報道機関等を通じて地域住民の皆様にお知らせします。
洪水予報を行うことによって、水防団等による水防活動が迅速かつ円滑に行えます。また、市役所の避難勧告等の発表や住民の方々の自主避難の際の目安として役立ちます。
岡山県では、平成17年度から、洪水により相当な被害が生ずるおそれのある河川を洪水予報河川に指定し、気象庁と共同して洪水予報を実施しています。二級河川の笹ヶ瀬川と足守川で洪水が発生するおそれがある場合に洪水に関する情報を発表し、市役所、報道機関等を通じて地域住民の皆様にお知らせします。
洪水予報を行うことによって、水防団等による水防活動が迅速かつ円滑に行えます。また、市役所の避難勧告等の発表や住民の方々の自主避難の際の目安として役立ちます。
平成10年 台風10号による洪水被害