本文
と畜検査について
と畜検査
と畜場法に基づき、疾病・異常等の排除を目的として、と畜場に搬入される獣畜(牛、馬、豚、緬羊、山羊)に対して行う検査をと畜検査といいます。
と畜検査はと畜検査員(獣医師の資格を有する都道府県等の職員)が行います。
視診、触診等により生体検査、解体前検査、解体後検査を行い、疾病・異常等が確認された場合は、その内容によりとさつ禁止、解体禁止、全部廃棄、一部廃棄の処分を行います。
疾病・異常等の内容がその場で判断出来ない場合には検査材料を採取し、精密検査を行います。
と畜検査はと畜検査員(獣医師の資格を有する都道府県等の職員)が行います。
視診、触診等により生体検査、解体前検査、解体後検査を行い、疾病・異常等が確認された場合は、その内容によりとさつ禁止、解体禁止、全部廃棄、一部廃棄の処分を行います。
疾病・異常等の内容がその場で判断出来ない場合には検査材料を採取し、精密検査を行います。
管内と畜場配置図
と畜場番号 |
2 |
と畜場名 |
津山市食肉処理センター |
所在地 |
津山市国分寺9の1番地 |
取扱規模 |
大動物47 |