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と畜検査について

印刷ページ表示 ページ番号:0786227 2022年6月23日更新食肉衛生検査所

と畜検査

 と畜場法に基づき、疾病・異常等の排除を目的として、と畜場に搬入される獣畜(牛、馬、豚、緬羊、山羊)に対して行う検査をと畜検査といいます。
 と畜検査はと畜検査員(獣医師の資格を有する都道府県等の職員)が行います。
 視診、触診等により生体検査、解体前検査、解体後検査を行い、疾病・異常等が確認された場合は、その内容によりとさつ禁止、解体禁止、全部廃棄、一部廃棄の処分を行います。
 疾病・異常等の内容がその場で判断出来ない場合には検査材料を採取し、精密検査を行います。

管内と畜場配置図

管内と畜場配置図
管内と畜場配置図の説明

と畜場番号

と畜場名

津山市食肉処理センター

所在地

津山市国分寺9の1番地

取扱規模

大動物47
小動物50