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食鳥検査について
食鳥検査
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、疾病・異常等の排除を目的として、食鳥(鶏、あひる、七面鳥)は1羽毎に検査又は確認が行われています。
年間処理羽数が30万羽を超える規模の食鳥処理場(検査対象施設)では、食鳥検査が行われています。岡山県では、食鳥検査業務を指定検査機関(公益財団法人 岡山県健康づくり財団)に委任しており、当該検査機関の獣医師資格をもつ検査員によって検査が行われています。
年間に処理する羽数が30万羽以下の規模の食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場)では、食鳥処理衛生管理者(獣医師、もしくは養成施設の課程を修了した者等)による疾病・異常等の確認が行われています。
なお、当所は同法に基づく許可等の事務や施設監視に基づく衛生指導等を行っています。
年間処理羽数が30万羽を超える規模の食鳥処理場(検査対象施設)では、食鳥検査が行われています。岡山県では、食鳥検査業務を指定検査機関(公益財団法人 岡山県健康づくり財団)に委任しており、当該検査機関の獣医師資格をもつ検査員によって検査が行われています。
年間に処理する羽数が30万羽以下の規模の食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場)では、食鳥処理衛生管理者(獣医師、もしくは養成施設の課程を修了した者等)による疾病・異常等の確認が行われています。
なお、当所は同法に基づく許可等の事務や施設監視に基づく衛生指導等を行っています。
管内食鳥処理場配置図
図中 ▲は検査対象施設、△は認定小規模施設を示します。
検査対象の食鳥処理場が5施設、認定小規模食鳥処理場が10施設あります。(平成31年3月1日現在)
検査対象の食鳥処理場が5施設、認定小規模食鳥処理場が10施設あります。(平成31年3月1日現在)