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受動喫煙対策について
受動喫煙対策について
屋内全面禁煙宣言施設の募集について
改正健康増進法では、飲食店や事務所などの第二種施設は原則屋内禁煙とされ、施設内に
喫煙室を設ける場合は、設置の標識掲示が義務づけられていますが、禁煙とする場合の標識
掲示義務はないため、禁煙施設を識別しづらい状況にあります。
そこで、施設の利用者に分かりやすい表示が行われるよう、「禁煙宣言」を行った施設に
「禁煙表示ステッカー」をお渡しする制度を始めます。
申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。
喫煙室を設ける場合は、設置の標識掲示が義務づけられていますが、禁煙とする場合の標識
掲示義務はないため、禁煙施設を識別しづらい状況にあります。
そこで、施設の利用者に分かりやすい表示が行われるよう、「禁煙宣言」を行った施設に
「禁煙表示ステッカー」をお渡しする制度を始めます。
申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。
受動喫煙対策がルールになりました
平成30年(2018年)7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わり
ました。
令和2年(2020)4月から、施設の区分に応じ、定められた喫煙場所以外は禁煙となり
ます。(一部は令和元年(2019年)7月に施行)
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わり
ました。
令和2年(2020)4月から、施設の区分に応じ、定められた喫煙場所以外は禁煙となり
ます。(一部は令和元年(2019年)7月に施行)
敷地内全面禁煙実施施設について
岡山県では、受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁
煙実施施設の認定を行う事業を行っています。
認定施設には認定証(ステッカー)を交付し、希望される場合は県ホームページに施設
名等を掲載します。
認定基準、申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。
煙実施施設の認定を行う事業を行っています。
認定施設には認定証(ステッカー)を交付し、希望される場合は県ホームページに施設
名等を掲載します。
認定基準、申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。