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個人県民税に係る寄附金税額控除に係る寄附金等の受入法人(団体・公益信託)における事務取扱上の留意事項

印刷ページ表示 ページ番号:0562635 2009年10月9日更新税務課

寄附者に対する周知事項

貴法人(団体・公益信託)に寄附等を行う方に対し、次のことを周知してください。


(1)貴法人(団体・公益信託)に支払った寄附金等の額が2,000円を超える場合又は個人県民税に係る寄附金税額控除の対象となる他の寄附金等の合計額が2,000円を超える場合は、2,000円を超える金額の4%に相当する金額が翌年度の個人県民税の所得割の額から控除されること。

<<算出方法>>

寄附金税額控除の額={寄附金等の合計額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円}×4%


(2)所得税の寄附金控除と、個人県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があること。


(3)給与所得者又は年金所得者のうち、所得税の確定申告を行わず、個人住民税(県民税及び市町村民税)の寄附金税額控除の適用を受けようとする方については、寄附金等を支払った年の翌年の1月1日における住所地の市町村に簡易な申告によることができるが、この場合は、所得税の寄附金控除は適用されないこと。


(4)申告に当たっては、貴法人(団体・公益信託)が交付した「寄附金受領証明書」の添付が必要であること。なお、特定公益増進法人に該当する旨の証明書の添付も必要となる一部の法人にあっては、その旨も併せて周知すること。


(5)寄附金等を支払った年の翌年の1月1日前に、寄附者が岡山県外に転居した場合、転居先の都道府県において貴法人(団体・公益信託)に対する寄附金等が条例で指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除の適用が受けられないものであること。


(6)寄附時点の住所地の都道府県又は市区町村が貴法人(団体・公益信託)に対する寄附金等を条例で指定していない場合であっても、寄附金を支払った翌年の1月1日前に貴法人(団体・公益信託)に対する寄附金等を条例で指定している都道府県又は市区町村に転居した場合は、当該都道府県又は市区町村の住民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。

寄附者に対する「寄附金受領証明書」等の交付

貴法人(団体・公益信託)が寄附金等を受け入れた場合は、貴法人(団体・公益信託)において次の事項を記載した「寄附金受領証明書」を寄附者に対して交付してください。

  1. 寄附者の住所・氏名
  2. 受領した寄附金の額
  3. 寄附金を受領した年月

※なお、サラリーマン又は年金所得者のうち、所得税の確定申告を行わず、個人住民税(県民税及び市町村民税)の寄附金税額控除の適用を受けようとする方に対しては、「寄附金受領証明書」の交付の際に必要な事項を記載した寄附金控除申告書を併せて交付するなどの方法により、寄附者の申告に係る負担の軽減に協力いただくようお願いします。

寄附者名簿の作成・保存

岡山県に住所を有する個人の方から寄附金を受け入れた場合は、寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額及び寄附金を受領した年月日を一覧にした「寄附者名簿」を作成してください。

「寄附者名簿」は、暦年ごと、市町村ごとに作成の上、寄附金を受け入れた年の翌年の3月15日までに該当の市町村に送付いただくようお願いします(岡山県への送付は必要ありません)。

また、「寄附者名簿」は7年間保存してください。

書式等のダウンロード

寄附金受領証明書

寄附金受領証明書 [Wordファイル/28KB]

寄附金受領証明書 [PDFファイル/77KB]

寄附金税額控除申告書

寄附金税額控除申告書 [Wordファイル/43KB]

寄附金税額控除申告書 [PDFファイル/90KB]

寄附者名簿

寄附者名簿 [Wordファイル/35KB]

寄附者名簿 [PDFファイル/61KB]