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公共埠頭の入場制限について
港湾施設の入場制限のあらまし
米国同時多発テロなどを受け、外国貿易船が使用する港湾施設などの保安を強化するために「海上人命安全条約」(SOLAS条約)が改正され、平成16年7月1日に発効しました。
対象となる施設においては、フェンス・監視カメラ等の保安設備を設置したうえで、出入管理を強化することが求められています。これは国際間の約束である条約に基づく措置であり、これが実施されない場合は、その施設を外航船が利用できなくなることも想定されます。
県が管理する水島港、宇野港、岡山港及び東備港の公共埠頭のうち、外航船が利用する岸壁、野積場(貨物の置場)などの施設では、現在立入制限を行っています。荷役業務に従事する方や船舶の乗務員・乗客など、対象となる港湾施設の利用に正当な理由を有する方を除き、原則として制限区域に入場することはできません。
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
対象となる施設においては、フェンス・監視カメラ等の保安設備を設置したうえで、出入管理を強化することが求められています。これは国際間の約束である条約に基づく措置であり、これが実施されない場合は、その施設を外航船が利用できなくなることも想定されます。
県が管理する水島港、宇野港、岡山港及び東備港の公共埠頭のうち、外航船が利用する岸壁、野積場(貨物の置場)などの施設では、現在立入制限を行っています。荷役業務に従事する方や船舶の乗務員・乗客など、対象となる港湾施設の利用に正当な理由を有する方を除き、原則として制限区域に入場することはできません。
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
立入制限を実施している施設(公共埠頭)
港名 |
地 区 名 |
岸壁等の名称 |
所在地 |
担当の県事務所 |
水島港 | 水島地区 | 西埠頭1号岸壁,同2号岸壁 | 倉敷市水島海岸通 | 水島港湾事務所維持管理課 倉敷市水島福崎町1-12 086-444-7144 |
玉島地区 (玉島ハーバーアイランド) |
玉島3号埠頭岸壁(21-29) | 倉敷市玉島乙島 | ||
玉島4号埠頭岸壁(1-14) | 倉敷市玉島乙島 | |||
玉島外貿1号埠頭岸壁 | 倉敷市玉島乙島 | |||
玉島ハーバーアイランド6号埠頭岸壁 | 倉敷市玉島乙島 | |||
玉島ハーバーアイランド4号埠頭岸壁(一部) | 倉敷市玉島乙島 | |||
宇野港 | 田井地区(田井新港) | 田井Aドルフィン、田井BからD岸壁 | 玉野市田井 | 宇野港管理事務所 玉野市宇野1-8-9 0863-31-3211 |
宇野地区 | 第3突堤-10.0m岸壁 | 玉野市宇野 | ||
日比地区(日比港) | -10m物専岸壁 | 玉野市日比 | ||
東備港 | 片上地区(片上港) | -4.5m岸壁、-5.5m岸壁 | 備前市穂浪 | 東備地域事務所東備地域建設課 和気郡和気町和気487-2 0869-92-5170 |
・立入制限を行う区域については、各担当の県事務所にご確認下さい。
進入制限を実施している水域
水域においても、正当な理由を有しない船舶の進入を禁止する制限区域を設定しています。
港名 |
地 区 名 |
所在地 |
担当の県事務所 |
水島港 |
水島地区水域 |
倉敷市水島海岸通ほかの地先 |
水島港湾事務所維持管理課 |
玉島地区水域 |
倉敷市玉島乙島地先 |
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宇野港 |
田井地区(田井新港)水域 |
玉野市田井地先 |
宇野港管理事務所 |
宇野地区水域 |
玉野市宇野地先 |
||
日比地区(日比港)水域 |
玉野市日比地先 |
||
東備港 |
片上地区(片上港)水域 |
備前市穂浪地先 |
東備地域事務所東備地域建設課 |
・水域における制限区域については、各担当の県事務所にご確認下さい。