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ひとり親家庭等への支援(手当・貸付金等)

印刷ページ表示 ページ番号:0813234 2024年10月1日更新子ども家庭課

支給制度(手当・給付金)

児童扶養手当

 父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。

児童扶養手当のしおり(令和6年度11月分手当から) [PDFファイル/301KB]

1 支給要件

 次のアからケのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育している養育者に支給されます。

  ア 父母が婚姻を解消した児童
  イ 父又は母が死亡した児童
  ウ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  エ 父又は母の生死が明らかでない児童
  オ 父又は母が1年以上遺棄している児童
  カ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(新規)
  キ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  ク 婚姻によらないで生まれた児童
  ケ ア~クに該当するかどうかが明らかでない児童

 2 手当額(月額)  (令和6年11月分から)

  本人及び扶養義務者の所得による制限があります。

全 部 支 給

45,500円

一 部 支 給

45,490円から10,740円

第 2 子 加 算

10,750円から5,380円

第3子以降加算

第2子加算と同額※

※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されています。詳細は「児童扶養手当に関する大切なお知らせ」(こども家庭庁チラシ) [PDFファイル/62KB]をご確認ください。 

 

 重要なお知らせ(手当の減額について)
 父又は母に対する手当は、次の(1)または(2)のどちらか早い月から一定の率で減額されます。(2分の1は超えません。詳細は政令で決まります。)
 (1)支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過したとき
 (2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
  (3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したとき)
 ※支給要件に該当するに至った日→離婚日、未婚で出産した日など
  ただし、平成15年4月1日以前から手当を受給している方(支給が停止された場合も含む)は、平成20年4月分の手当から減額されます。

 適用除外について

  受給資格者が次の条件に該当される場合、必要書類を添えて届出をされれば、手当は減額されません。

 ○就業している、又は求職活動等の自立を図るための活動をしている場合

 ○身体上又は精神上の障害を有している場合

 ○負傷・疾病等により就業することが困難な場合

 ○監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態にあり、これらの方の介護を行う必要があり就労が困難な場合

3 手続き

(1)これから児童扶養手当の支給を受けようとするとき
   認定請求書を提出してください。
(2)既に認定を受けている場合
  ア 現況届
    毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を決定する
   ために提出していただきます。
  イ その他の届
        資格が喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった等の場合は、
   届出をする必要があります。
■お問い合わせ先   お住まいの市の福祉事務所又は町村役場

 

母子家庭等自立支援給付金

子家庭等自立支援教育訓練給付金

就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定を受けた教育訓練講座を受講された場合、受講に要した費用の60%に相当する額が支給されます。
(1)要件
ア 「母子・父子自立支援プログラム」又は「岡山県ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業利用計画」を策定し支援を受けていること。
イ 当該教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められること。
(2)対象講座
 
(3)手続き
受講開始前に事前相談、及び対象講座の指定を受けてください。

2 母子家庭等高等職業訓練促進給付金

保育士などの資格の取得のため、養成機関で1年以上修業する場合に、生活の負担軽減を図るため、修業する期間の全期間(上限4年)について、月額10万円(市町村民税課税世帯は月額7万5百円)が支給されます。
                                          
(1)要件

ア 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父であること。
イ 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
ウ 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること。

(2)対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
(3)申請時期
修業を開始した日以後。
ただし、修業開始前に事前相談が必要です。(既に修業されており、給付を希望される方は、速やかに事前相談を受けてください。)

■お問い合わせ先

県民局健康福祉部又はお住まいの市等の福祉事務所
(事業実施していない市があります。)

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

高等学校卒業程度認定試験(※)の合格を目指して対策講座等を受講する方を対象に、その費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭の学び直しを支援します。(実施していない市町村があります)

(※)高等学校卒業程度認定試験とは、さまざまな理由により高校等を卒業していない方が「高等学校卒業者と同等以上の学力がある」と認められるための試験です。認定されると、就職や資格取得試験に活用することができます。

<給付金の種類(通信制の場合)>
 ・受講開始時給付金
  講座の開始時に、受講費用の40%(10万円まで)を支給します。
 ・受講修了時給付金
  講座の修了時に、受講費用の50%(受講開始時給付金との合計で12万5千円まで)を支給します。
 ・合格時給付金
  試験合格時に、受講費用の10%(受講開始時給付金、受講修了時給付金との合計で15万円まで)を支給します。

<給付の対象となる方>
 ・ひとり親家庭の20歳未満の子を扶養する親
 ・ひとり親家庭の25歳未満の子ども
(20歳以上25歳未満の子どもについては、合格時給付金のみ対象)
 ※「母子・父子自立支援プログラム」又は「岡山県ひとり親高等学校卒業程度認定試験合格支援事業利用計画」を策定し支援を受けることが必要です。

<お問い合わせ先>
 ※必ず、講座の受講前に相談してください。
 県民局健康福祉部又はお住いの市等の福祉事務所
 (事業実施していない市町村があります。)

貸付制度

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

■お問い合わせ先

お住まいの市等の社会福祉事務所又は町村役場、県民局健康福祉部(岡山市、倉敷市にお住まいの方は各市福祉事務所へお問い合わせください。)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す母子家庭の母または父子家庭の父の方に対し、自立を促進するための資金貸付を行います。
 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が申請書類を受付け、貸付を決定します。

1 貸付対象者

 岡山県内に住民登録しているひとり親家庭の親であって、高等職業訓練促進給付金を受給している方で、給付金の対象となった養成機関を修了後、岡山県内において取得した資格が必要な業務に従事しようとする方。
 ・専門実践教育訓練給付金を受給する方は対象になりません。
 ・他の都道府県で本資金の貸付を受けている方は対象になりません。

2 貸付金額

 (1)入学準備金  50万円以内
 (2)就職準備金  20万円以内

3 利子

 連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てない場合は、返還債務の履行猶予中は無利子、履行猶予期間経過後は年1.0%。
 (ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合の延滞利子は3.0%)

4 償還(返済)免除

 養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、岡山県内で、取得した資格が必要な業務に引き続き5年間従事したとき場合に貸付金の返還を全額免除します。

 ■申請の手続き、お問い合わせ先
  
  社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 電話086-226-3544 

その他

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

 低所得のひとり親世帯等の方が安心して治療が受けられるよう、医療費の負担を軽減するため、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
 あらかじめ受給資格者としての認定を受けることが必要です。

■お問い合わせ先

お住いの市等の社会福祉事務所又は町村役場

公営住宅への優先入居

 ひとり親家庭の方等が公営住宅への入居を希望される場合は、優先的な入居に配慮される場合があります。

■お問い合わせ先

市町村営住宅・・・市役所、町村役場

県営住宅・・・・・株式会社東急コミュニティー岡山県営住宅管理センター 電話086-222-6696 

(公財)岡山県愛染会

(公財)岡山県愛染会は、ひとり親家庭の方を優先的に雇用して、生活の自立を促進することを目的に設立された法人(母子・父子福祉団体)で、事務所の清掃業務等を行っています。