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ひとり親家庭等への支援(手当・貸付金等)
支給制度(手当・給付金)
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。 児童扶養手当のしおり(令和6年度11月分手当から) [PDFファイル/301KB] 1 支給要件 次のアからケのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育している養育者に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した児童 2 手当額(月額) (令和6年11月分から)
本人及び扶養義務者の所得による制限があります。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されています。詳細は「児童扶養手当に関する大切なお知らせ」(こども家庭庁チラシ) [PDFファイル/62KB]をご確認ください。
3 手続き (1)これから児童扶養手当の支給を受けようとするとき
認定請求書を提出してください。 (2)既に認定を受けている場合 ア 現況届
毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を決定する
ために提出していただきます。
イ その他の届
資格が喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった等の場合は、
届出をする必要があります。
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母子家庭等自立支援給付金
1 母子家庭等自立支援教育訓練給付金
(1)要件
イ 当該教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められること。
2 母子家庭等高等職業訓練促進給付金
(1)要件
ア 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父であること。
イ 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
ウ 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること。
ただし、修業開始前に事前相談が必要です。(既に修業されており、給付を希望される方は、速やかに事前相談を受けてください。)
■お問い合わせ先 県民局健康福祉部又はお住まいの市等の福祉事務所
(事業実施していない市があります。) |
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
(※)高等学校卒業程度認定試験とは、さまざまな理由により高校等を卒業していない方が「高等学校卒業者と同等以上の学力がある」と認められるための試験です。認定されると、就職や資格取得試験に活用することができます。
<給付金の種類(通信制の場合)>
・受講開始時給付金
講座の開始時に、受講費用の40%(10万円まで)を支給します。
・受講修了時給付金
講座の修了時に、受講費用の50%(受講開始時給付金との合計で12万5千円まで)を支給します。
・合格時給付金
試験合格時に、受講費用の10%(受講開始時給付金、受講修了時給付金との合計で15万円まで)を支給します。
<給付の対象となる方>
・ひとり親家庭の20歳未満の子を扶養する親
・ひとり親家庭の25歳未満の子ども
(20歳以上25歳未満の子どもについては、合格時給付金のみ対象)
※「母子・父子自立支援プログラム」又は「岡山県ひとり親高等学校卒業程度認定試験合格支援事業利用計画」を策定し支援を受けることが必要です。
<お問い合わせ先>
※必ず、講座の受講前に相談してください。
県民局健康福祉部又はお住いの市等の福祉事務所
(事業実施していない市町村があります。)
貸付制度
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
■お問い合わせ先
お住まいの市等の社会福祉事務所又は町村役場、県民局健康福祉部(岡山市、倉敷市にお住まいの方は各市福祉事務所へお問い合わせください。)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が申請書類を受付け、貸付を決定します。
1 貸付対象者
岡山県内に住民登録しているひとり親家庭の親であって、高等職業訓練促進給付金を受給している方で、給付金の対象となった養成機関を修了後、岡山県内において取得した資格が必要な業務に従事しようとする方。
・専門実践教育訓練給付金を受給する方は対象になりません。
・他の都道府県で本資金の貸付を受けている方は対象になりません。
2 貸付金額
(1)入学準備金 50万円以内
(2)就職準備金 20万円以内
3 利子
連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てない場合は、返還債務の履行猶予中は無利子、履行猶予期間経過後は年1.0%。
(ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合の延滞利子は3.0%)
4 償還(返済)免除
養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、岡山県内で、取得した資格が必要な業務に引き続き5年間従事したとき場合に貸付金の返還を全額免除します。
■申請の手続き、お問い合わせ先
社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 電話086-226-3544
その他
ひとり親家庭等医療費公費負担制度
低所得のひとり親世帯等の方が安心して治療が受けられるよう、医療費の負担を軽減するため、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
あらかじめ受給資格者としての認定を受けることが必要です。
■お問い合わせ先
お住いの市等の社会福祉事務所又は町村役場
公営住宅への優先入居
ひとり親家庭の方等が公営住宅への入居を希望される場合は、優先的な入居に配慮される場合があります。
■お問い合わせ先
市町村営住宅・・・市役所、町村役場
県営住宅・・・・・株式会社東急コミュニティー岡山県営住宅管理センター 電話086-222-6696