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行政書士による代理申請の取扱いについて
本県における建設業許可等に係る行政書士による代理申請等の取扱いについては、下記のとおりとしています。
なお、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)により、他の法律及び総務省令で別段の定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは禁じられています。また、公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途行政書士会への登録を経なければ行政書士として活動することは認められませんのでご注意ください。
委任状について
- 委任状はそれぞれの申請・届出ごとに作成してください。なお、委任状の日付が各申請・届出の日から3ヶ月以内のものに限り有効とします。
- 委任の範囲は具体的に記載してください。
- 委任状には受任する行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載してください。
- 委任状は窓口での提示ではなく、原本を申請書・届出書の正本に、写しを副本に添付して提出していただきます。(建設業許可申請等においては、非閲覧用の綴の表紙の次に綴り込んでください。)
申請者の記載について
- 申請者・届出者の欄は、誓約書や証明書の類を除き、代理申請を行う行政書士の記名押印で可としています。
その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名及び代表者名)を必ず記載してください(押印は不要です。)。
その他様式毎の記載の可否は下記のとおりです。 - 申請書の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載してください。
建設業許可関係書類の返送について
代理申請の際、代理人への郵送物の返送を希望される場合は、次の(1)~(3)の要件を満たす必要がありますので御注意ください。
要件を満たしていない場合、いかなる事情があっても申請者・届出者は本人へ返送しますので御注意ください。
※本人名義で作成された文書を代理人が提出・受領される場合、代理申請に準じて取り扱います。
要件を満たしていない場合、いかなる事情があっても申請者・届出者は本人へ返送しますので御注意ください。
※本人名義で作成された文書を代理人が提出・受領される場合、代理申請に準じて取り扱います。
(1)「委任状」は内容を確認の上、提出書類へ適切に綴り込んでください。
(2)返送用の書類の最初のページに「代理人返送分」と明記した付箋を貼付してください。
※建設業許可申請・届出の場合は、閲覧用及び非閲覧用の表紙に貼付してください。
※建設業許可申請・届出の場合は、閲覧用及び非閲覧用の表紙に貼付してください。
(3)返送先を記載した封筒に、簡易書留などの郵送方法に応じて料金不足が無いように切手を貼付し、申請書・変更届等と併せて提出していただくことが必要です。
※代理人宛の返送は、簡易書留など、追跡ができる郵送方法に限ります(レターパックでも差し支えありません。)。
普通郵便分の切手のみを封筒に貼付してある場合には、代理人宛に返送できませんので、あらかじめ御了承ください。
※代理人宛の返送は、簡易書留など、追跡ができる郵送方法に限ります(レターパックでも差し支えありません。)。
普通郵便分の切手のみを封筒に貼付してある場合には、代理人宛に返送できませんので、あらかじめ御了承ください。
経営事項審査結果通知書の発送について
代理人が経営事項審査結果通知書の受領を委任されている場合には、当該代理人宛に送付することができます。
申請時に返信用封筒を添付(代理人の宛名及び裏面に申請者名及び許可番号を記載)してください。
代理人による訂正を認めないもの
- 様式第6号 誓約書のうち、誓約日及び署名
- 様式第7号別紙(常勤役員等の略歴書)、様式第7号の2別紙一及び別紙二(常勤役員等及び当該常勤役員を直接補佐する者の略歴書)のうち、現住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名
- 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書のうち、住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名
- 様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書のうち、住所、氏名、生年月日、賞罰、誓約日及び署名
- 業務改善報告書(審査要領「第四 三 その他 1 業務改善報告書について」参照)のうち、日付の誤記以外の修正