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建設業許可票の掲示および許可の標榜について
建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、下記の表に基いた許可票を作成し、掲示しなければならないこととなっています。(工事現場への掲示は、元請業者に限ります)
「公衆の見やすい場所」とは、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
この許可票により、どのような業種の許可を有した業者であるか、また現場への配置が義務づけられている配置技術者が誰か等を確認することができます。許可番号については、カッコ内に一般許可であれば「般」、特定許可であれば「特」と表示されており、ハイフンの後に許可を受けた年度が表示されています。許可の有効期限は5年間となっており、更新のたびにこの数字は切り替わりますので、この数字が5年以上前の数字になることはありません。
なお、この許可票について表示事項及びサイズは規定されていますが、材質等については特に規定はありませんので、降雨等で判読できなくならないように作成していただけば結構です(許可を受けた者が自身で作成するもので、特に県から交付しているものではありませんし、特定の業者を斡旋することもありません)。
建設業法第40条の2の規定により、許可を受けていない者が、許可を受けていると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。つまり、下記のように誤認されるような表示をしてはなりません。
- 建設業の許可を全く受けていない者が、一般建設業又は特定建設業の許可を受けているように表示すること
- 一般建設業の許可を受けていない者が、特定建設業の許可を受けているように表示すること
- 一般又は特定建設業の許可を受けている者が、その許可建設業以外の業種の建設業について許可を受けているように表示すること
許可業者であっても、許可の有効期限が切れた後や、廃業の届出を行った後には、従前から掲示していた許可票の掲示を止めたり、記載事項をすみやかに修正しなければなりませんので十分に注意してください。