建設機械抵当法に基づく打刻及び検認について
建設機械抵当法に基づく打刻(検認)とは
民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法により例外になっているものがあります。建設機械についてもこの特別法があり、「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
打刻とは、同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいいます。検認とは、既に打刻されている記号を実地に確認することをいいます。
打刻(検認)の要件
打刻(検認)の実施については都道府県知事が行っています(国土交通大臣からの委任分を含みます)。岡山県知事への打刻及び検認の申請にあたっては下記の条件に該当している必要があります。
- 申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
- 申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
- 申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が岡山県内に所在すること。
申請書類
申請にあたっては、下記の書類が必要となります。
同じものを2部作成して正本に手数料の岡山県収入証紙を貼付したうえで、土木部監理課建設業班(県庁6階)まで正副2部を提出してください。
- 建設機械打刻/検認申請書(下記にてダウンロードできますのでご利用ください)
- 売買契約書の写及び領収書の写
- 機械の登録証書または仕様書(建設機械抵当法施行令第4条に規定する内容の判るもの)
- 機械の詳細がわかる写真数点(申請者の看板等が一緒に写っているもの、または会社の敷地内にあると認められるものが望ましい)
- 申請者の建設業許可通知書の写
- 売り主/買い主双方の商業登記簿謄本(正本には原本、副本は写で可)
- 売り主/買い主双方の印鑑証明書(正本には原本、副本は写で可)
- 誓約書(例文が下記にてダウンロードできますのでご利用ください)
- 申請者の法人事業税納税証明書(正本には原本、副本は写で可)
申請書は上述の建設機械抵当法、建設機械抵当法施行令の他、建設機械抵当法施行規則を参考に記載してください。
手数料
手数料は岡山県土木関係手数料徴収条例第2条第109号で定められており、令和元年5月1日現在1回につき36,000円となっています。必要分の岡山県収入証紙を正本に貼付して提出してください。
留意事項
申請を受理後、日程調整の上、実地にて打刻(検認)を実施します。実施時には下記の点についてご協力をお願いします。
- 打刻にあたっては電動器具を使用しますので、打刻を行う場所において交流100V電源が必要です。これにつきましては申請者の方で準備してください。
- 打刻を行う位置は建設機械抵当法施行規則別表第二のとおりです。印字面は概ね縦4cm、横24cm程度になりますが塗装を剥離した上で打刻しますのであらかじめご了承ください。(打刻後は再塗装していただいて結構です)
打刻(検認)実施後、打刻(検認)証明書を発行送付します。証明書は打刻(検認)を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効とされていますので、速やかに登記を行う必要があります。有効期間経過後は改めて検認申請を行う必要が生じますのでご注意ください。