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建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会の概要
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、各都道府県と国土交通省(中央)に置かれています。 |
「雨漏りなどの工事上の欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない」、「工事代金を支払ってくれない」といった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商習慣などの専門的な知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争につき、専門家が公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として設置された公的機関です。
なお、建設工事紛争審査会は、不動産の売買に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
また、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
建設工事紛争審査会は、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。 |
弁護士や建築の専門家などの委員の中から担当委員が指名され、担当委員は紛争当事者双方の主張を聞き、当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図ります。
手続には「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請される方は、紛争の内容、解決の難しさ、緊急性などを考慮して、いずれの手続によるかを選択します。
いずれの手続も原則非公開で行われます。建設工事紛争審査会における手続の流れ、申請方法など詳細は、次の「建設工事紛争処理手続の手引」を御覧ください。