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障害福祉サービス事業者等の指定
障害福祉サービス事業を行おうとする者は、障害者総合支援法に基づく指定を受けることが必要です。
県の指定が必要な事業
1.居宅介護
2.重度訪問介護
3.同行援護
4.行動援護
5.療養介護
6.生活介護
7.短期入所
8.重度障害者等包括支援
9.施設入所支援
10.自立訓練
11.就労移行支援
12.就労継続支援
13.共同生活援助
14.地域移行支援
15.地域定着支援
16.障害児通所支援
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
17.障害児入所支援
市町村の指定が必要な事業
1.計画相談支援
2.障害児相談支援
県の指定が必要な事業
1.居宅介護
2.重度訪問介護
3.同行援護
4.行動援護
5.療養介護
6.生活介護
7.短期入所
8.重度障害者等包括支援
9.施設入所支援
10.自立訓練
11.就労移行支援
12.就労継続支援
13.共同生活援助
14.地域移行支援
15.地域定着支援
16.障害児通所支援
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
17.障害児入所支援
市町村の指定が必要な事業
1.計画相談支援
2.障害児相談支援
問合せ先: 岡山県美作県民局健康福祉部健康福祉課事業者班 Tel (0868)23-1291
詳細は、子ども・福祉部指導監査課ホームページをご覧ください。
詳細は、子ども・福祉部指導監査課ホームページをご覧ください。