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保証料率
保証料率
保証料率は、中小企業者の経営状況に応じて、9区分の料率体系が設定されています。
岡山県中小企業者向け融資制度における保証料率は、下表のとおり、信用保証協会が設定した保証料率よりも低く設定し、運用しています。
岡山県中小企業者向け融資制度における保証料率は、下表のとおり、信用保証協会が設定した保証料率よりも低く設定し、運用しています。
通常の保証料率 【保証料率1】
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証協会の 基準保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
保証料率1 | 1.52 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
小規模企業支援資金(小口零細)の保証料率 【保証料率2】
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証協会の 基準保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
保証料率2 | 1.76 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.08 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
経営革新資金の保証料率 【保証料率3】
区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証協会の 基準保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
保証料率3 | 1.32 | 1.20 | 1.04 | 0.88 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.35 |
事業承継対策資金(事業承継特別保証)の保証料率 【保証料率4】
区 分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
保証協会の 基準保証料率 |
1.90 |
1.75 |
1.55 |
1.35 |
1.15 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.45 |
保証料率4 |
0.80 |
0.70 |
0.59 |
0.49 |
0.42 |
0.41 |
0.40 |
0.30 |
0.20 |
(注1)保証のご利用にあたっては、信用保証協会の審査があります。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
(注2)次に該当するときは、県の設定した料率からさらに割引が実施される場合があります。割引率については保証協会にご確認ください。
・資金使途が設備資金のみの場合
・小規模企業支援資金を利用される場合
・新規創業資金を利用される場合
・有担保の場合
・会計参与を設置されている場合
・資金使途が設備資金のみの場合
・小規模企業支援資金を利用される場合
・新規創業資金を利用される場合
・有担保の場合
・会計参与を設置されている場合
(注3)経営安定関連保証などの特例保証を利用される場合は、経営状況に関わらず一律の料率が適用されます。
(注4)保証料率の引下げにあたっては、信用保証協会のご協力をいただいています。
事業者選択型経営者保証非提供制度について
保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする制度です。
詳細は、信用保証協会へお問い合わせください。
【対象要件】
次の要件のいずれにも該当する法人である中小企業者が対象になります。
(1)過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
(4)上記(1)及び(2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(5)中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては(1)から(3)までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては(3)に掲げるものをそれぞれ除く。
【保証料率】
通常の保証料率に、上記(3)の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。
詳細は、信用保証協会へお問い合わせください。
【対象要件】
次の要件のいずれにも該当する法人である中小企業者が対象になります。
(1)過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
(4)上記(1)及び(2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(5)中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては(1)から(3)までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては(3)に掲げるものをそれぞれ除く。
【保証料率】
通常の保証料率に、上記(3)の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。