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土地の先買い制度について(公拡法)

印刷ページ表示 ページ番号:0665689 2020年5月27日更新都市計画課

土地の先買い制度について(公拡法)

新着情報

○平成18年8月30日から、公拡法による有償譲渡の届出、買取り希望の申出の要件が変更されました。
○平成18年4月1日から、有償譲渡届出書及び買取希望申出書の提出先が、都道府県知事から市町村長に変更になりました。

公拡法とは

 公拡法とは、「公有地の拡大の推進に関する法律」のことで、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。

公拡法による土地の先買い制度について

 公拡法による土地の先買い制度として、以下の2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務がありますのでご注意ください。

(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)
 都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価額・相手方等を都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に届出なければなりません。

(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)
 都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に対し当該土地の買取り希望を申し出ることができます。買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務は免除されます。

届出・申出の要件一覧

届出・申出に必要な書類

(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

 ・土地有償譲渡届出書
 ・地籍図(届出に係る地番が判別できるもの)
 ・委任状(届出に関する事項を第三者に委任)
(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

 ・土地買取希望申出書
 ・地籍図(届出に係る地番が判別できるもの)
 ・委任状(届出に関する事項を第三者に委任)

届出(申出)に関するQ&A

Q1 「有償で譲り渡そうとするとき」とは、どのようなものが該当しますか?

・通常の売買のほか、代物弁済、交換など、契約に基づく有償の譲渡が該当します。
・寄付、贈与、収用、競売、信託財産設定等は該当しません。
・共有持分権の有償譲渡については、個々の持分だけの譲渡については有償譲渡に該当しません。ただし、共有者全員で一括して有償譲渡する場合は該当します。

Q2 届出の必要の有無は、実測面積と登記簿面積どちらで判断を行いますか?

・土地の面積については、実測面積で判断します。実測面積が分からない場合は、登記簿面積で判断を行います。また、数筆に分かれている場合でも、隣接した土地で一体的な利用が可能な場合は、一団の土地として、合計面積で判断を行います。

Q3 売買面積が300平方メートルで、うち都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合、届出は必要となりますか?

・都市計画施設の区域内の部分が、200平方メートル未満であっても、売買面積が200平方メートル以上であれば、届出が必要となります。

Q4 届出書はいつまでに提出すればよいですか?

・届出は、売買契約を行う前に、提出する必要があります。

Q5 届出(申出)から回答があるまでどのくらい時間を要しますか?

・届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に、買取り協議を行う旨、もしくは行わない旨を通知します。

Q6 届出を行い、地方公共団体等から、買取りを希望されたら、必ず売らなければいけませんか?

・買取り協議の場についていただく必要がありますが、条件が折り合わず、協議が不成立に終わることもあります。

Q7 買取り希望の申出後、買取り希望団体がない旨の通知を受け、その5ヶ月後に、有償譲渡をしようとする場合、届出が必要ですか?

・届出(申出)をしたのち、買取りを行わない旨の通知があった時から、1年以内は有償譲渡の届出の必要はありません。

Q8 市街化調整区域内の土地12,000平方メートルを売買する場合に、届出が必要となりますか?

・平成18年8月30日から、市街化調整区域内の土地(都市計画道路など都市計画施設の区域を含む場合を除く)の売買については届出の必要がなくなりました。したがってこの場合、都市計画施設の区域を含まなければ届出の必要はありません。