遊漁船業について
遊漁船を利用するみなさんへ
遊漁船利用者の遵守事項について
安全に釣り等を楽しむために、遊漁船を利用する時には次の事項を守ってください。
・利用者名簿へは必ず記入してください。
・出航から帰航するまでの間、船長及び遊漁船業務主任者の指示に従ってください。
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従ってください。
・乗船中及び磯等においては救命胴衣を着用してください。
・ゴミは海に捨てずに必ず持ち帰ってください。
・利用者名簿へは必ず記入してください。
・出航から帰航するまでの間、船長及び遊漁船業務主任者の指示に従ってください。
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従ってください。
・乗船中及び磯等においては救命胴衣を着用してください。
・ゴミは海に捨てずに必ず持ち帰ってください。
漁場利用のルールや遊漁者に対する規制について
遊漁船でも夜たき釣り(火光を利用する釣り)、まきえ釣りはできません。その他、漁場利用のルールや遊漁者に対する規制については次のページをご覧ください。
遊漁船業者の登録確認について
遊漁船業を営むには都道府県知事への登録が必要です。
登録された業者の遊漁船には
1.利用者の安全管理や漁場のルール等の周知を行う「遊漁船業務主任者」が乗船します。
2.万一の事故へ備え、「損害賠償保険」(利用客一人あたり3,000万円以上)への加入が義務付けられています。
遊漁船には「遊漁船業者登録票」や「登録番号」等が掲示されていますので確認してください。
3.登録に際しては、手数料が必要です。県証紙により、納付してください。
新規 28,050円 更新 17,030円
登録された業者の遊漁船には
1.利用者の安全管理や漁場のルール等の周知を行う「遊漁船業務主任者」が乗船します。
2.万一の事故へ備え、「損害賠償保険」(利用客一人あたり3,000万円以上)への加入が義務付けられています。
遊漁船には「遊漁船業者登録票」や「登録番号」等が掲示されていますので確認してください。
3.登録に際しては、手数料が必要です。県証紙により、納付してください。
新規 28,050円 更新 17,030円

登録遊漁船業者
岡山県で登録を受けている遊漁船業者は次のとおりです。
(クリックすると一覧表を表示します。)
※遊漁船業者の一覧表には、登録番号及び登録年月日以外の項目は、各遊漁船業者から掲載について承諾があった項目のみ掲載しています。
※遊漁船業者の一覧表には、登録番号及び登録年月日以外の項目は、各遊漁船業者から掲載について承諾があった項目のみ掲載しています。
遊漁船業者の方へ
遊漁船業の申請・届出について
遊漁船業の申請・届出の際に必要な様式(PDFファイル)のダウンロードも可能となっています。
業務規程について
1.業務規程の作成
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令を遵守した釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業員が行うべきことを定めるものです。
なお、業務規程の作成にあたっては、水産庁が示している標準的な業務規程例を参考とし、作成した業務規程は、営業所及び遊漁船に写しを備え置いてください。
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令を遵守した釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業員が行うべきことを定めるものです。
なお、業務規程の作成にあたっては、水産庁が示している標準的な業務規程例を参考とし、作成した業務規程は、営業所及び遊漁船に写しを備え置いてください。
2.業務規程の届出
登録を受けた遊漁船業者は、営業を開始するまでに業務規程を知事に届け出る必要があります。
届出書と作成した業務規程の写しを水産課へ提出してください。
登録を受けた遊漁船業者は、営業を開始するまでに業務規程を知事に届け出る必要があります。
届出書と作成した業務規程の写しを水産課へ提出してください。
3.業務規程の変更の届出
届出事項に変更があった場合は遅滞なく、変更届出書と業務規程の変更箇所の写しを水産課へ提出してください。
届出事項に変更があった場合は遅滞なく、変更届出書と業務規程の変更箇所の写しを水産課へ提出してください。
遊漁船業務主任者養成講習会について
遊漁船業務主任者を選任するには、農林水産大臣が認定した「遊漁船業務主任者養成講習」を修了した者であることが要件の一つとなっています。
既に業務主任者として選任している方を引き続き選任する場合も、期限(受講日から5年後の12月31日)までに再度受講が必要となります。
岡山県内では下記の主催者により、講習会の開催が予定されています。実施場所、受講申込手続き、費用等の詳細については主催者へ直接お問い合わせください。
既に業務主任者として選任している方を引き続き選任する場合も、期限(受講日から5年後の12月31日)までに再度受講が必要となります。
岡山県内では下記の主催者により、講習会の開催が予定されています。実施場所、受講申込手続き、費用等の詳細については主催者へ直接お問い合わせください。
遊漁船業者における新型コロナウイルス感染防止対策等について
新型コロナウイルス感染防止の取組を進めるにあたっては、以下のホームページに掲載されているガイドライン等を参考にしてください。