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遊漁船業について
遊漁船を利用するみなさんへ
遊漁船利用者の遵守事項について
安全に釣り等を楽しむために、遊漁船を利用する時には次の事項を守ってください。
・利用者名簿へは必ず記入してください。
・出航から帰航するまでの間、船長及び遊漁船業務主任者の指示に従ってください。
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従ってください。
・乗船中及び磯等においては救命胴衣を着用してください。
・ゴミは海に捨てずに必ず持ち帰ってください。
・利用者名簿へは必ず記入してください。
・出航から帰航するまでの間、船長及び遊漁船業務主任者の指示に従ってください。
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従ってください。
・乗船中及び磯等においては救命胴衣を着用してください。
・ゴミは海に捨てずに必ず持ち帰ってください。
漁場利用のルールや遊漁者に対する規制について
遊漁船でも夜たき釣り(火光を利用する釣り)、まきえ釣りはできません。その他、漁場利用のルールや遊漁者に対する規制については次のページをご覧ください。
遊漁船業者の登録確認について
遊漁船業を営むには都道府県知事への登録が必要です。
登録された業者の遊漁船には
1.利用者の安全管理や漁場のルール等の周知を行う「遊漁船業務主任者」が乗船します。
2.万一の事故へ備え、「損害賠償保険」(利用客一人あたり5,000万円以上)への加入が義務付けられています。
遊漁船には「遊漁船業者登録票」や「登録番号」等が掲示されていますので確認してください。
登録された業者の遊漁船には
1.利用者の安全管理や漁場のルール等の周知を行う「遊漁船業務主任者」が乗船します。
2.万一の事故へ備え、「損害賠償保険」(利用客一人あたり5,000万円以上)への加入が義務付けられています。
遊漁船には「遊漁船業者登録票」や「登録番号」等が掲示されていますので確認してください。
登録遊漁船業者
岡山県で登録を受けている遊漁船業者は次のとおりです。
(クリックすると一覧表を表示します。)
※遊漁船業者の一覧表には、登録番号及び登録年月日以外の項目は、各遊漁船業者から掲載について承諾があった項目のみ掲載しています。
※遊漁船業者の一覧表には、登録番号及び登録年月日以外の項目は、各遊漁船業者から掲載について承諾があった項目のみ掲載しています。
遊漁船の事故情報等の公表について
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を次のとおり公表します。
遊漁船業者の方へ
遊漁船業者の方へのお知らせ
1 登録について
(1)遊漁船業の登録申請・届出について
遊漁船業の登録(新規・更新(5年毎))申請、登録事項(住所、業務主任者、使用船、保険等)の変更届、廃業届出等に必要な書類及び添付書類は表1のとおりです。また、各申請書及び届出書等の様式は表2のとおりです。
項 目 | 様式番号等 | PDF | WORD |
---|---|---|---|
遊漁船業者登録申請書 | 別記様式第1号 | 第1号 [PDFファイル/156KB] | 第1号 [Wordファイル/47KB] |
誓約書(事業者用) | 別記様式第2号 | 第2号 [PDFファイル/157KB] | 第2号 [Wordファイル/28KB] |
実務研修(経験)証明書 | 別記様式第3号 | 第3号 [PDFファイル/131KB] | 第3号 [Wordファイル/26KB] |
誓約書(業務主任者用) | 別記様式第3号の2 | 第3号の2 [PDFファイル/141KB] | 第3号の2 [Wordファイル/18KB] |
登録事項変更届出書 | 別記様式第5号 | 第5号 [PDFファイル/113KB] | 第5号 [Wordファイル/23KB] |
業務規程変更届出書 | 別記様式第6号 | 第6号 [PDFファイル/112KB] | 第6号 [Wordファイル/22KB] |
遊漁船業者廃業等届出書 | 別記様式第7号 | 第7号 [PDFファイル/123KB] | 第7号 [Wordファイル/27KB] |
遊漁船業者登録票 | 別記様式第8号 | 第8号 [PDFファイル/118KB] | 第8号 [Wordファイル/25KB] |
遊漁船業者登録番号 | 別記様式第9号 | 第9号 [PDFファイル/206KB] | 第9号 [Wordファイル/26KB] |
業務規程 | 業務規程例 | 規程例 [PDFファイル/547KB] | 規程例 [Wordファイル/432KB] |
業務規程記載例 | 業務規程記載例 | 規程記載例 [PDFファイル/745KB] | ー |
なお、登録に関しては手数料が必要です。県庁、各県民局及び地域事務所等の収納専用窓口(POSレジ)にて納付し、納付済証(シールラベル)を提出してください。
新規 28,050円、更新 17,030円
*POSレジ支払いの詳細は下記リンクをご覧ください。
新規 28,050円、更新 17,030円
*POSレジ支払いの詳細は下記リンクをご覧ください。
また、登録更新申請は登録の有効期限の30日前までに、登録事項の変更届及び廃業届は当該事例が生じた日から30日以内にそれぞれ行ってください。
(2)業務主任者について
業務主任者は安全確保の要です。業務主任者になるには、業務主任者の養成講習を終了していること、海技士(航海)又は小型船舶操縦士(船長は特定操縦免許)の免許を受けていること、なろうとする同じ業態で1年以上の実務経験を有する業務主任者の指導、研修を受けていることが必要です。この業務主任者による1日5時間以上かつ30日以上の実務研修を受けた後、実務研修(経験)証明書(別記様式第3号)を提出する必要があります。
遊漁船業務主任者養成講習会について
岡山県内では下記の主催者により、講習会の開催が予定されています。実施場所、受講申込手続き、費用等の詳細については主催者へ直接お問い合わせください。
(3)業務規程について
1)業務規程の作成
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令を遵守した釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業員が行うべきことを定めたものです。
なお、作成に当たっては、水産庁が示す業務規程例及び記載例(表2)を参考と してください。
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令を遵守した釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業員が行うべきことを定めたものです。
なお、作成に当たっては、水産庁が示す業務規程例及び記載例(表2)を参考と してください。
2)業務規程の提出
業務規程は新規及び更新登録申請時の添付書類として、その写しを提出してください。基準に満たない業務規程にあっては登録を拒否する場合があります。
また、登録後に当規程を変更する予定が生じた場合は、事前に業務規程変更届書(別記様式第6号)と当規程の変更ページの写し及び必要な添付書類を提出してください。
なお、業務規程は最新のものを営業所と遊漁船に備え置いてください。
業務規程は新規及び更新登録申請時の添付書類として、その写しを提出してください。基準に満たない業務規程にあっては登録を拒否する場合があります。
また、登録後に当規程を変更する予定が生じた場合は、事前に業務規程変更届書(別記様式第6号)と当規程の変更ページの写し及び必要な添付書類を提出してください。
なお、業務規程は最新のものを営業所と遊漁船に備え置いてください。
(4)損害賠償措置について
利用者の利益を確保するため、旅客定員(瀬渡しの場合は利用定員)1人当たり5,000万円の損害賠償措置(保険)に加入する必要があります。保険加入が分かる書類(保険証書等)と船舶検査証書の写しを提出してください。
2 営業に当たって
(1)営業に伴う実施事項について
1)遊漁船業者登録票等の掲示
営業所及び遊漁船ごとに、見えやすい場所に遊漁船業者登録票(別記様式第8号)を掲示するとともに、インターネットでの公表が義務付けられています。(従業員が1人以下又は事業者のホームページがない場合は除く)
併せて、業務規程に基づき、利用者の安全確保及び利益の保護を図るために必要な情報をインターネット等で公表してください。
営業所及び遊漁船ごとに、見えやすい場所に遊漁船業者登録票(別記様式第8号)を掲示するとともに、インターネットでの公表が義務付けられています。(従業員が1人以下又は事業者のホームページがない場合は除く)
併せて、業務規程に基づき、利用者の安全確保及び利益の保護を図るために必要な情報をインターネット等で公表してください。
2)遊漁船への標識掲示
使用する遊漁船に遊漁船業者登録番号を表示することが義務付けられていますので、別記様式第9号により作成し、表示してください。
使用する遊漁船に遊漁船業者登録番号を表示することが義務付けられていますので、別記様式第9号により作成し、表示してください。
3)利用者名簿の作成
営業所に利用者名簿を備え置くことが定められています。
利用者名簿には、利用者の氏名、性別、年齢、住所、利用開始及び終了予定日時、案内する漁場の位置、緊急時における連絡先を記載してください。(様式は任意)
なお、利用者名簿は利用終了の日から1週間保管する必要があります。
営業所に利用者名簿を備え置くことが定められています。
利用者名簿には、利用者の氏名、性別、年齢、住所、利用開始及び終了予定日時、案内する漁場の位置、緊急時における連絡先を記載してください。(様式は任意)
なお、利用者名簿は利用終了の日から1週間保管する必要があります。
4)業務主任者の乗務記録等
出航前の船体検査や船長等の酒気帯び、健康確認等を行い、記録するとともに、帰港後の乗務記録の他、業務主任者の実務研修を行った場合にあっては、その記録を作成し、それぞれ1年間保存してください。(様式は業務規程参照)
出航前の船体検査や船長等の酒気帯び、健康確認等を行い、記録するとともに、帰港後の乗務記録の他、業務主任者の実務研修を行った場合にあっては、その記録を作成し、それぞれ1年間保存してください。(様式は業務規程参照)
5)重大事故の報告
衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた場合は、事故後速やかに県に報告してください。(様式は業務規程参照)
衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた場合は、事故後速やかに県に報告してください。(様式は業務規程参照)
6)廃業等の届出
遊漁船業を廃止した場合や事業者が死亡若しくは法人を解散した場合等は、その日から30日以内に別記様式第7号により届出をする必要があります。
遊漁船業を廃止した場合や事業者が死亡若しくは法人を解散した場合等は、その日から30日以内に別記様式第7号により届出をする必要があります。
(2)営業所・遊漁船の立入検査の実施について
利用客の安全を確保する目的で、法律に基づいた適切な営業がされているかどうか、営業所及び遊漁船を対象に立入検査を実施することがあります。
(3)安全確保等に問題がある場合の措置について
業務改善命令等を受けた場合、登録有効期間(5年)が3年又は1年に短縮されます。
また、登録取消しや登録拒否要件に該当することとなった場合、処分を受けてから5年間は登録、更新ができなくなります。
さらに、法令違反やその処分に違反した場合は、最高で個人では150万円の罰金または1年以下の懲役、法人では1億円以下の罰金が科されることがあります。
また、登録取消しや登録拒否要件に該当することとなった場合、処分を受けてから5年間は登録、更新ができなくなります。
さらに、法令違反やその処分に違反した場合は、最高で個人では150万円の罰金または1年以下の懲役、法人では1億円以下の罰金が科されることがあります。
(4)法令等について
遊漁船業法の改正に伴う各種法令については、下記のサイト(水産庁ホームページ)を参考にしてください。
(5)遊漁船業者における新型コロナウイルス感染防止対策等について
新型コロナウイルス感染防止の取組を進めるにあたっては、以下のホームページに掲載されているガイドライン等を参考にしてください。