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土砂災害防止法「よくある質問」
土砂災害防止法「よくある質問」
Q1(全般)
■ なぜ土砂災害防止法が制定されたのですか。
平成11年6月29日、広島市・呉市を中心に集中豪雨により土砂災害発生件数325 件、死者24 名となる大きな土砂災害が発生ました。
この大災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事等のハード対策だけではなく、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし,住民の生命・身体を守るための警戒避難体制の整備や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開して行くことを目的に平成13年4月1日から施行されました。
Q2(全般)
■ 土砂災害が起こる確率は? いつ土砂災害が起こるのですか。
土砂災害の発生は、どの程度の降雨でどれくらいの確率で発生するというものではなく突発的に起こるもので、そのため,危険性の認識や早期避難を必要とします。
岡山県では、土砂災害防災マップとして土砂災害警戒区域等をインターネットで公表しています。大雨の時など土砂災害のおそれがあるときは,このマップを参考に早めに自主避難するなど心がけてください。
Q3(全般)
■ 「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域等」の違いは?
「土砂災害危険箇所」
1/25,000地形図で土砂災害のおそれがある箇所を図上から想定した箇所。
法的な位置づけはありません。
「土砂災害警戒区域等」
上記「土砂災害危険箇所」のうち、市町村の都市計画図や空撮により整備した1/2,500地形図により現地調査を行い土 砂災害のおそれがある箇所を土砂災害防止法に基づき区域指定した箇所。
Q4(基礎調査)
■ 基礎調査の対象箇所は,どのように選定されたのですか。
基礎調査の対象は土砂災害危険箇所(「土石流危険渓流」,「急傾斜地崩壊危険箇所」,「地すべり危険箇所」)です。県内には約12,000箇所あります。基本的にこれら全てが基礎調査の対象となります。
土砂災害危険箇所は平成11から14年度に全国一斉に国(国土交通省)が定めた同一基準で調査した結果です。
Q5(基礎調査)
■ 警戒区域等の設定に用いられている計算方法などの根拠について教えてください。
警戒区域等の設定で使用する計算方法は,土砂災害防止法施行令で定められています。詳細はこちらをご覧ください。
(国土交通省Hp http://www.mlit.go.jp/river/sabo/dosha_hourei_pdf/dosya_kokuji.pdf)
Q6(基礎調査)
■ 以前,家の裏山でがけ崩れ(土石流)が発生しましたが,私の家まで到達しませんでした。しかし,警戒区域に指定されました。どうしてですか。
警戒区域等は,過去の土砂災害の実態などから得られたデータをもとに,被害のおそれがある範囲を設定したものです。
したがって,今後実際に土砂災害が発生した場合,この範囲を超えて被害がおよぶ場合や逆にこれより狭い範囲で被害がおさまる場合もあります。
将来、異常気象により過去の想定を超えるような降雨等が発生した場合には、設定された範囲以上に被害がおよぶ可能性もあります。
Q7(基礎調査)
■ 警戒区域等以外の区域は安全と考えてよいですか。
基礎調査は,約12,000箇所の土砂災害危険箇所について順次実施しています。そのため,現在は警戒区域等に指定されていなくても,今後の調査で指定される可能性があります。
したがって,現時点で警戒区域等に指定されていないことをもって,指定された区域より安全であるとはいえません。
Q8(警戒区域等の種類)
■ 「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」の違いは。
「土砂災害警戒区域(通称、イエローゾーンという)」
土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。
「土砂災害特別警戒区域(通称、レッドゾーンという)」
警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
Q9(土砂災害警戒区域)
■ 警戒区域に指定されたらどうなるのですか。
(1)警戒区域では,市町村地域防災計画において,土砂災害に関する情報の収集及び伝達等や避難場所,避難経路,土砂災害に係る避難訓練の実施,防災上配慮を要する者が利用する施設等,土砂災害を防止するために必要な事項を定めることになっています。(土砂災害防止法第8条第1項)
(2)市町村長は,警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めなければなりません。(土砂災害防止法第8条第2項)
(3)不動産取引において,宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し,説明を行わなければなりません。(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)
Q10(土砂災害特別警戒区域)
■ 特別警戒区域に指定されたらどうなるのですか。
特別警戒区域は,警戒区域のうち,土砂災害が発生した場合に,建築物に損壊が生じ,住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
特別警戒区域では次のようなことが行われます。
(1)特定開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった災害弱者関連施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂災害防止法第10条)
(2)建築物の構造規制
特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂災害防止法第24条)
居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂災害防止法第25条)
(3)建築物などの移転の勧告及び支援措置
県知事は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂災害防止法第26条)
支援措置としては,住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができます。
(4)宅地建物取引における措置
特定開発行為においては,県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告,売買などの契約の締結が行えません。(宅地建物取引業法第33条,第36条)
また,宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)
※「特定の開発行為」とは、住宅分譲等や社会福祉施設・学校・医療施設等のための開発行為をいいます。
(自己が居住するための住宅開発は、「特定の開発行為」に含まれません。)
※これらの制限の詳細は、状況により異なりますので、建築・開発等を行われる場合には、事前に県又は市町村の窓口にお問い合わせ下さい。
Q11(土砂災害特別警戒区域)
■ 特別警戒区域に指定された場合,土地や建築物に対する規制がかかりますが,規制に対する補償はありますか。
土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の指定は,その土地が本来持っている危険性を明らかにするものです。そのため,指定に対する経済的な補償はありません。
Q12(警戒区域等の指定)
■ 警戒区域等に指定された区域およびその告示文は,どこで閲覧できますか。
(1)指定区域は1/2,500の平面図で公示します。その図面は岡山県の出先機関である県民局及び地域事務所で閲覧できます。また,特別警戒区域に関する図面は,市町村役場でも閲覧できます。砂防課のホームページやGisでインターネット公開している図面(PDFファイル)は参考図としてご利用ください。
(2)警戒区域等の告示文は岡山県報に掲載されています。
■ なぜ土砂災害防止法が制定されたのですか。
平成11年6月29日、広島市・呉市を中心に集中豪雨により土砂災害発生件数325 件、死者24 名となる大きな土砂災害が発生ました。
この大災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事等のハード対策だけではなく、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし,住民の生命・身体を守るための警戒避難体制の整備や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開して行くことを目的に平成13年4月1日から施行されました。
Q2(全般)
■ 土砂災害が起こる確率は? いつ土砂災害が起こるのですか。
土砂災害の発生は、どの程度の降雨でどれくらいの確率で発生するというものではなく突発的に起こるもので、そのため,危険性の認識や早期避難を必要とします。
岡山県では、土砂災害防災マップとして土砂災害警戒区域等をインターネットで公表しています。大雨の時など土砂災害のおそれがあるときは,このマップを参考に早めに自主避難するなど心がけてください。
Q3(全般)
■ 「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域等」の違いは?
「土砂災害危険箇所」
1/25,000地形図で土砂災害のおそれがある箇所を図上から想定した箇所。
法的な位置づけはありません。
「土砂災害警戒区域等」
上記「土砂災害危険箇所」のうち、市町村の都市計画図や空撮により整備した1/2,500地形図により現地調査を行い土 砂災害のおそれがある箇所を土砂災害防止法に基づき区域指定した箇所。
Q4(基礎調査)
■ 基礎調査の対象箇所は,どのように選定されたのですか。
基礎調査の対象は土砂災害危険箇所(「土石流危険渓流」,「急傾斜地崩壊危険箇所」,「地すべり危険箇所」)です。県内には約12,000箇所あります。基本的にこれら全てが基礎調査の対象となります。
土砂災害危険箇所は平成11から14年度に全国一斉に国(国土交通省)が定めた同一基準で調査した結果です。
Q5(基礎調査)
■ 警戒区域等の設定に用いられている計算方法などの根拠について教えてください。
警戒区域等の設定で使用する計算方法は,土砂災害防止法施行令で定められています。詳細はこちらをご覧ください。
(国土交通省Hp http://www.mlit.go.jp/river/sabo/dosha_hourei_pdf/dosya_kokuji.pdf)
Q6(基礎調査)
■ 以前,家の裏山でがけ崩れ(土石流)が発生しましたが,私の家まで到達しませんでした。しかし,警戒区域に指定されました。どうしてですか。
警戒区域等は,過去の土砂災害の実態などから得られたデータをもとに,被害のおそれがある範囲を設定したものです。
したがって,今後実際に土砂災害が発生した場合,この範囲を超えて被害がおよぶ場合や逆にこれより狭い範囲で被害がおさまる場合もあります。
将来、異常気象により過去の想定を超えるような降雨等が発生した場合には、設定された範囲以上に被害がおよぶ可能性もあります。
Q7(基礎調査)
■ 警戒区域等以外の区域は安全と考えてよいですか。
基礎調査は,約12,000箇所の土砂災害危険箇所について順次実施しています。そのため,現在は警戒区域等に指定されていなくても,今後の調査で指定される可能性があります。
したがって,現時点で警戒区域等に指定されていないことをもって,指定された区域より安全であるとはいえません。
Q8(警戒区域等の種類)
■ 「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」の違いは。
「土砂災害警戒区域(通称、イエローゾーンという)」
土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。
「土砂災害特別警戒区域(通称、レッドゾーンという)」
警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
Q9(土砂災害警戒区域)
■ 警戒区域に指定されたらどうなるのですか。
(1)警戒区域では,市町村地域防災計画において,土砂災害に関する情報の収集及び伝達等や避難場所,避難経路,土砂災害に係る避難訓練の実施,防災上配慮を要する者が利用する施設等,土砂災害を防止するために必要な事項を定めることになっています。(土砂災害防止法第8条第1項)
(2)市町村長は,警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めなければなりません。(土砂災害防止法第8条第2項)
(3)不動産取引において,宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し,説明を行わなければなりません。(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)
Q10(土砂災害特別警戒区域)
■ 特別警戒区域に指定されたらどうなるのですか。
特別警戒区域は,警戒区域のうち,土砂災害が発生した場合に,建築物に損壊が生じ,住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。
特別警戒区域では次のようなことが行われます。
(1)特定開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった災害弱者関連施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂災害防止法第10条)
(2)建築物の構造規制
特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂災害防止法第24条)
居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂災害防止法第25条)
(3)建築物などの移転の勧告及び支援措置
県知事は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂災害防止法第26条)
支援措置としては,住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができます。
(4)宅地建物取引における措置
特定開発行為においては,県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告,売買などの契約の締結が行えません。(宅地建物取引業法第33条,第36条)
また,宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅地建物取引業法第35条第1項第2号)
※「特定の開発行為」とは、住宅分譲等や社会福祉施設・学校・医療施設等のための開発行為をいいます。
(自己が居住するための住宅開発は、「特定の開発行為」に含まれません。)
※これらの制限の詳細は、状況により異なりますので、建築・開発等を行われる場合には、事前に県又は市町村の窓口にお問い合わせ下さい。
Q11(土砂災害特別警戒区域)
■ 特別警戒区域に指定された場合,土地や建築物に対する規制がかかりますが,規制に対する補償はありますか。
土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の指定は,その土地が本来持っている危険性を明らかにするものです。そのため,指定に対する経済的な補償はありません。
Q12(警戒区域等の指定)
■ 警戒区域等に指定された区域およびその告示文は,どこで閲覧できますか。
(1)指定区域は1/2,500の平面図で公示します。その図面は岡山県の出先機関である県民局及び地域事務所で閲覧できます。また,特別警戒区域に関する図面は,市町村役場でも閲覧できます。砂防課のホームページやGisでインターネット公開している図面(PDFファイル)は参考図としてご利用ください。
(2)警戒区域等の告示文は岡山県報に掲載されています。