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申請書等様式のダウンロード

印刷ページ表示 ページ番号:0679251 2015年6月14日更新防災砂防課

申請書等様式ダウンロード

 申請書、届出書は各管内県民局及び地域事務所にご提出してください。
 詳細は下記お問い合わせ先一覧をご参照ください。

砂防法

 【岡山県砂防指定地等管理条例施行規則】
       砂防指定地内において、掘削・盛土、工作物の新築・改築等の行為をする場合は、知事の許可が必要です。
       砂防設備を占用する場合は、知事の許可が必要です。
       許可を得た事項を変更する場合は、知事の許可が必要です。
       行為の着手等には、届出が必要です。
       許可を受けた申請者の住所・氏名を変更する場合には、届出が必要です。

地すべり等防止法

 【地すべり等防止法施行細則】
   岡山市、倉敷市内における地すべり等防止法に関する下記申請・届出については各市に権限が移譲されているため、各市にお問い合わせください。
       地すべり防止区域内において、工作物の新築・改築等地すべりの防止を阻害する行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
       許可を得た事項を変更する場合は、知事の許可が必要です。
       行為の着手には、届出が必要です。
       許可を得た方が相続等により地位を継承する場合には、届出が必要です。
       行為が完了した場合には、届出が必要です。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

 【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則】
       急傾斜地崩壊危険区域内において、掘削・盛土、工作物の新築・改築等の行為をする場合は、知事の許可が必要です。
       行為が完了した場合は届出が必要です。
       行為の着手には届出が必要です。
 【岡山県財務規則】
       急傾斜地法会危険区域内の県有地を占用する場合は、知事の許可が必要です。

上記手続きに関するお問い合わせ先について
お問い合わせ先一覧

名称

所在地

電話番号

担当課

所管する市町村
備前県民局

700-8604

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9877 建設部管理課 岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町
東備地域事務所

709-0492

和気郡和気町和気487-2

0869-92-5170

地域管理課 備前市、赤磐市、和気町
備中県民局

710-8530

倉敷市羽島1083

086-434-7062

建設部管理課 倉敷市、総社市、早島町
井笠地域事務所

714-8502

笠岡市六番町2-5

0865-69-1634

地域管理課 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
高梁地域事務所

716-8585

高梁市落合町近似286-1

0866-21-2854 地域管理課 高梁市
新見地域事務所

718-8550

新見市高尾2400

0867-72-9170 地域管理課 新見市
美作県民局

708-8501

津山市山下53

0868-23-1437

建設部管理課 津山市、美咲町、久米南町、鏡野町
真庭地域事務所

717-8501

真庭市勝山591

0867-44-7567

地域管理課 真庭市、新庄村
勝英地域事務所

707-8585

美作市入田291-2

0868-73-4061

地域管理課 美作市、西粟倉村、勝央町、奈義町