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毒物劇物販売業登録申請
1.手続概要
毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。(手続要領参照)
2.手続内容
毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業の登録を申請するための手続です。
3.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所衛生課(岡山市、倉敷市は各市保健所)
4.必要書類
(1)申請書
(2)設備概要図
8.留意事項参照
(3)法人にあっては定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書
(4)毒物劇物取扱責任者設置届
8.留意事項参照
5.提出部数
1部
6.手数料
15,080円
7.受付期間
随時
8.留意事項
※必要書類について
必要書類の2,4については、現物非取扱業の場合は必要ありません。
必要書類の2,4については、現物非取扱業の場合は必要ありません。