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毒物劇物販売業変更届
1.手続概要
毒物劇物販売業者の登録事項を変更するため手続きです。
2.手続内容
毒物劇物販売業者の登録事項の変更に伴う手続きです。
3.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所衛生課(岡山市、倉敷市は各市保健所)
4.必要書類
(1)届出書
5.提出部数
1部
6.手数料
不要
7.受付期間
変更後、30日以内
8.留意事項
変更届ではなく、廃止、登録申請の手続が必要となる場合もあります。
また変更事項により以下の書類が必要です。詳細は店舗所在地の保健所にお問い合わせください。
また変更事項により以下の書類が必要です。詳細は店舗所在地の保健所にお問い合わせください。
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
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(1)氏名(個人) | 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書) |
(2)住所(個人) | 不要 |
(3)名称(法人) | 登記事項証明書 |
(4)所在地(法人) ※本社所在地を変更した場合 | 登記事項証明書(提示) |
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
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設備の重要な部分 | 設備概要図(※) (変更前と変更後の状況を明らかにしたもの) |
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
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店舗の名称 | 不要 |
変更事項 | 添付又は提示を求める書類 |
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現物取扱業から現物非取扱業 | 不要 |
現物非取扱業から現物取扱業 | 設備概要図(※) 毒物劇物取扱責任者設置届(手続きについて) |
※なお、毒物劇物取扱責任者に関する変更は別の手続きとなります。