ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医薬安全課 > 毒物劇物販売業廃止届

本文

毒物劇物販売業廃止届

印刷ページ表示 ページ番号:0695163 2020年12月25日更新医薬安全課

1.手続概要

毒物劇物販売業を廃止した時の手続きです。

2.手続内容

毒物劇物販売業の廃止に伴う手続です。

3.受付窓口及び問い合わせ先

営業所所在地の保健所衛生課(岡山市、倉敷市は各市保健所)

4.必要書類

(1)届出書

(2)登録票

5.提出部数

1部

7.受付期間

廃止後、30日以内

8.留意事項

登録票を紛失したときは、「備考」欄に「登録票紛失」と記載してください。