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文化芸術事業に係る後援等県名義の使用承認申請について

印刷ページ表示 ページ番号:0770761 2024年4月16日更新文化振興課

文化振興課では、文化芸術事業に係る「岡山県」の後援等名義の使用の申請を受付けています。
※新規に申請される場合は事前にお問い合わせください。
※文化芸術事業以外のものは、それぞれの業務担当課に申請してください。
他の業務担当課についてはこちらをご参照ください。

文化芸術事業に係る後援等県名義申請手続について

芸術文化事業の写真
芸術文化事業の写真

1 対象となる事業

岡山県において、広く県民を対象として行われる文化芸術事業で、その事業を通じて文化活動を推進し、地域文化の振興に寄与すると認められる団体が、主催して行うもの。

ただし、次のものは対象外。

(対象外)
 ・営利目的又は営利的性格が強いもの
 ・公序良俗に反する又はその恐れがあるもの
 ・活動基盤、事業目的が不明瞭で業務遂行能力が十分でないもの
 ・その他後援することが不適当なもの

2 申請書類等 ※新規に申請される場合は事前にお問い合わせください。

(1)県名義使用申請書 ※後援等県名義のみ申請する場合
(2)県名義使用及び県知事賞交付申請書 ※県知事賞の交付を合わせて申請する場合
(3)確認書 ※令和5年4月1日より添付が必要となりました。
 ●添付書類
   ・確認書(様式第2号)※令和5年4月1日より必要となりました。
   ・主催者等の概要が分かる資料
    (役員名簿、会員名簿、団体の規約等)<新規申請時又は継続で変
     更があった場合>
   ・事業の概要が分かる資料
    (事業計画書、チラシ、パンフレット、プログラム等)
   ・前回県名義を使用した事業の活動状況がわかる参考資料
    (チラシ、パンフレット、プログラム等)<継続の場合>

3 申請方法 ※新規に申請される場合は事前にお問い合わせください。

(1)郵送
申請書に必要事項を記入の上、添付資料を添えて、
下記まで申請してください。
内容を審査の上、後日、文書で承認の通知を行います。

 ※審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。

 〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4-6
 岡山県環境文化部文化振興課文化振興班 
 Tel:086-226-7901
(2)電子申請
※エラー等により申請ができない場合は(1)により郵送で提出してください。

4 実施報告等

県からの承認通知を受け取った後、申請内容を変更する場合、又は申請の取下げをする場合は、直ちに次の使用変更等届出書を提出してください。使用変更等届出書の提出がない場合は、承認を取り消すことがあります。
また、事業終了後は、速やかに次の実施報告書を提出してください。
(1)使用変更等届出書 ※令和5年4月1日より様式ができました。
(2)実施報告書