ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 備中県民局 > 水島港湾事務所 > プレジャーボートについて

本文

プレジャーボートについて

印刷ページ表示 ページ番号:0053774 2010年3月1日更新水島港湾事務所

お知らせ

プレジャーボート対策

 プレジャーボートの急激な増加と無秩序な係留に対応するため、プレジャーボートの届出等の啓発活動を進めています。

プレジャーボートとは?

 営業用船舶や漁業用船舶に含まれない小型船の総称で、ヨット、モーターボートなどのことをいいます。

なぜいまプレジャーボート対策か?

 岡山県下には、約11,000隻のプレジャーボートが確認されていますが、そのうちの公共水域に無秩序に係留(放置)されたプレジャーボートにより、他の船舶の航行障害、公共施設の損傷や係留場所をめぐるトラブルなどが発生しています。
 こうした問題の解決とプレジャーボート活動の健全な発展を図るため、「プレジャーボート対策要綱」を制定し、総合的なプレジャーボート対策に取り組んでいます。
1.届出制度の実施
 5トン未満のプレジャーボートは届出ましょう!
 (この届出がないと、岡山県が管理する係留施設に係留保管することができません。)
2.係留保管施設の整備
 岡山県では、水域利用の適正化を図り、秩序だった係留保管をするために、施設の整備をおこなっています。
3.係留保管重点禁止区域の指定
 港にあっては、港湾荷役や漁獲物の陸揚げの障害になる区域を「係留保管重点禁止区域」として指定しました。
 これらの区域に係留保管しているプレジャーボートは、移動していただきます。一般船舶とのトラブルを避けるためには必要なことです。
乙島地区