未使用証紙の買取り(交換)について
○未使用証紙の買取り (郵送による請求も可能)
1 買取りを請求することができる場合
(1)収入印紙等と証紙を混同して購入したとき
(2)証紙による納付の必要がないのに誤って購入し、又は納付すべき金額を超えた額面の証紙を購入したとき
(3)申請等を行う目的で証紙を購入したが、その後の事情の変更のため不要となり、将来においても使用の見込みがないとき
(4)証紙を購入し許可申請等を行ったが、許可決定されず、証紙の消印がなされないまま申請書が返却されたとき
(5)その他不要になった証紙で、買取りすることがやむを得ないと認められるとき
2 買取り請求の方法
(1)未使用証紙の買取りを希望される場合は、「岡山県収入証紙買取り請求書」に必要事項を記入の上、証紙とともに下記まで御提出いただくか、御郵送ください。
なお、申請書等に証紙を貼付済みの場合は、証紙部分を切り取りの上、御提出いただくよう願います。
また、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
買取り代金については、申請書受理後、申請書に記載の口座へ、約2週間程度でお振込いたします。
(1)収入印紙等と証紙を混同して購入したとき
(2)証紙による納付の必要がないのに誤って購入し、又は納付すべき金額を超えた額面の証紙を購入したとき
(3)申請等を行う目的で証紙を購入したが、その後の事情の変更のため不要となり、将来においても使用の見込みがないとき
(4)証紙を購入し許可申請等を行ったが、許可決定されず、証紙の消印がなされないまま申請書が返却されたとき
(5)その他不要になった証紙で、買取りすることがやむを得ないと認められるとき
2 買取り請求の方法
(1)未使用証紙の買取りを希望される場合は、「岡山県収入証紙買取り請求書」に必要事項を記入の上、証紙とともに下記まで御提出いただくか、御郵送ください。
なお、申請書等に証紙を貼付済みの場合は、証紙部分を切り取りの上、御提出いただくよう願います。
また、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
買取り代金については、申請書受理後、申請書に記載の口座へ、約2週間程度でお振込いたします。
(2)買取りを希望する未使用証紙の合計額面金額が10万円以上の場合には、買取り請求書とあわせて「申立書」を提出していただく必要があります。
○未使用証紙の交換 (証紙売りさばき人を除く)(郵送による請求は不可)
1 交換を請求することができる場合
(1)取扱いを誤って、証紙を汚したり破ったりしたとき
(2)法令等の改正により、必要な証紙の券種が変わったとき
(3)誤って不必要な券種の証紙を購入したとき
(4)その他交換することがやむを得ないと認められるとき
2 交換請求の方法
(1)未使用証紙の交換を希望される場合は、「岡山県収入証紙交換請求書」に必要事項を記入して、証紙とともに下記まで御持参ください。
なお、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
(1)取扱いを誤って、証紙を汚したり破ったりしたとき
(2)法令等の改正により、必要な証紙の券種が変わったとき
(3)誤って不必要な券種の証紙を購入したとき
(4)その他交換することがやむを得ないと認められるとき
2 交換請求の方法
(1)未使用証紙の交換を希望される場合は、「岡山県収入証紙交換請求書」に必要事項を記入して、証紙とともに下記まで御持参ください。
なお、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
(2)審査の結果、やむを得ないと認められる場合には、別の証紙と交換します。
○証紙売りさばき人による未使用証紙の交換 (郵送による請求は不可)
1 交換を請求することができる場合
(1)取扱いを誤って、証紙を汚したり破ったりしたとき
(2)法令等の改正により、販売が見込めなくなったとき
(3)不要になった券種を必要な券種に交換するとき
2 交換請求の方法
(1)未使用証紙の交換を希望される場合は、「岡山県収入証紙交換請求書(証紙売りさばき人)」に必要事項を記入して、証紙とともに下記まで御持参ください。
なお、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
(1)取扱いを誤って、証紙を汚したり破ったりしたとき
(2)法令等の改正により、販売が見込めなくなったとき
(3)不要になった券種を必要な券種に交換するとき
2 交換請求の方法
(1)未使用証紙の交換を希望される場合は、「岡山県収入証紙交換請求書(証紙売りさばき人)」に必要事項を記入して、証紙とともに下記まで御持参ください。
なお、法人の場合は、会社名及び代表者名を記入してください。
(2)交換を希望する未使用証紙の合計額面金額が10万円以上の場合には、交換請求書とあわせて「申立書」を提出していただく必要があります。
(3)審査の結果、やむを得ないと認められる場合には、別の証紙と交換します。
○請求書等提出先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁会計課 総務班
(電話086-226-7528)
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁会計課 総務班
(電話086-226-7528)
※買取りを郵送で請求される場合は、
記入項目の漏れがないか御確認ください。
記入項目の漏れがないか御確認ください。