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未使用証紙の還付について(令和10年9月30日まで)

印刷ページ表示 ページ番号:0759741 2023年10月1日更新/会計課

☆未使用証紙の還付方法(令和10年9月30日​まで)

証紙購入者(証紙売りさばき人以外)が保有する未使用証紙の還付方法 (郵送による請求も可能)​

 (1)「還付請求書」に必要事項を記入の上、証紙※とともに下記まで御提出いただくか、御郵送ください。

    ※消印された岡山県収入証紙及び著しく汚染し、又は毀損した岡山県収入証紙を除く。

​ (2)請求書の内容を確認後、請求金額(額面金額)をご指定の口座へお振込(請求書の受理から約2週間程度)いたします。

 還付請求書 [PDFファイル/75KB]

 還付請求書 [Excelファイル/14KB]

 

証紙売りさばき人は、こちらの請求書を御利用ください。

還付​請求期限​

 
 令和10年9月30日(消印有効)

還付請求書提出先

 〒700-8570
 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁会計課 総務班
 (電話086-226-7528)

 ※還付を郵送で請求される場合は、記入項目の漏れがないか御確認ください。