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岡山県産業廃棄物処理税(岡山県独自の税制です)
概要
岡山県では、「環境の世紀にふさわしい岡山の創造」を目指し、平成15年4月に、産業廃棄物処理税を導入しました。
目的
産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することで、その発生抑制、リサイクルの促進、最終処分量の減量化を図る。
納税義務者
排出事業者又は中間処理業者(最終処分場に産業廃棄物を搬入する者)
課税標準・税率
最終処分場への搬入量1トンにつき1,000円
仕組み
使途
- 産業活動の支援
- 適正処理の推進
- 意識の改革
- 保健所設置市(岡山市・倉敷市)への交付金
よくあるご質問
産業廃棄物処理税の使途に関すること
産業廃棄物処理税の見直しについて
岡山県では、平成13年5月に外部有識者からなる岡山県税制懇話会を設置し、課税自主権の活用による岡山県にふさわしい税制のあり方について検討し、平成14年に岡山県産業廃棄物処理税条例を制定し、平成15年から産業廃棄物処理税を導入しました。
条例の規定に基づき、平成19年度、平成24年度、平成29年度に税制懇話会を設置し、税導入の効果や使途事業のあり方を検討し、税制度を継続しています。