本文
瀬戸内海の環境保全対策
1 瀬戸内海の環境の保全に関する岡山県計画
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第4条第1項の規定による瀬戸内海の環境の保全に関する岡山県計画を変更しま
した。
令和5年3月30日
した。
令和5年3月30日
2 総量規制の実施
(1)総量削減計画
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の3の規定により「第9次岡山県水質総量削減計画」を定めました。
令和4年10月21日
令和4年10月21日
(2)化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準
水質総量削減計画に定められた削減目標量を達成するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)第4条の5の規定により「化学的酸
素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」を定めています。
素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」を定めています。
ア 適用地域
岡山県全域
イ 適用事業場
水質汚濁防止法の特定施設(指定地域特定施設を含む。)を設置する工場・事業場のうち、平均排水量が50m3/日以上のもの
(以下「指定地域内事業場」という。)
ウ 総量規制基準
岡山県全域
イ 適用事業場
水質汚濁防止法の特定施設(指定地域特定施設を含む。)を設置する工場・事業場のうち、平均排水量が50m3/日以上のもの
(以下「指定地域内事業場」という。)
ウ 総量規制基準
3 自然海浜の保全
自然海浜は、海水浴、潮干狩り、海釣り等の自然とのふれあいの場等として、多くの人々に親しまれています。
このため、できるだけその利用に好適な状態で保全されるよう、岡山県自然海浜保全地区条例に基づき地区指定を行い、看板の設置や海浜の
清掃作業などの環境美化活動を通じ、県民に海浜の保全の必要性について周知徹底を図っています。
このため、できるだけその利用に好適な状態で保全されるよう、岡山県自然海浜保全地区条例に基づき地区指定を行い、看板の設置や海浜の
清掃作業などの環境美化活動を通じ、県民に海浜の保全の必要性について周知徹底を図っています。
自然海浜保全地区(令和3年度末現在)
地区名称 |
所在地 |
利用区分 |
整備事業 |
指定年月日 |
西脇自然海浜保全地区 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍 | 海水浴・つり | 公衆用便所の設置 | 昭和57年3月26日 |
宝伝 〃 | 岡山市宝伝 | 〃 | 養浜事業 | 〃 |
鉾島 〃 | 玉野市番田 | 潮干狩り | 〃 | |
北木島楠 〃 | 笠岡市北木島町 | 海水浴・キャンプ、つり | 公衆便所の設置 | 〃 |
北木島西の浦 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
沙美東 〃 | 倉敷市玉島黒崎 | 海水浴・つり | 昭和58年3月22日 | |
前泊海岸 〃 | 瀬戸内市邑久町福谷 | つり・潮干狩り | 〃 | |
唐琴の浦 〃 | 倉敷市児島唐琴 | 海水浴・つり | 昭和59年3月27日 |
4 海水浴場の水質調査
海水浴の適否を確認するため、毎年、海水浴シーズンに先立ち、県内の主要な海水浴場で水質調査を実施しています。
環境省が定めた「水浴場水質判定基準」に照らし、海水浴に問題のない水質であることを確認しています。
環境省が定めた「水浴場水質判定基準」に照らし、海水浴に問題のない水質であることを確認しています。