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肝炎対策(肝炎医療費助成事業、ウイルス性肝炎の検査他)
肝炎医療費助成制度
制度の概要
早期治療をすすめ、将来の肝硬変や肝がんなどを予防することを目的として、平成20年4月からインターフェロン治療に係る医療費の助成を、また平成22年4月からB型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療に係る医療費の助成を、また平成26年9月からインターフェロンフリー治療に係る医療費の助成を実施しています。
1 対象者
県が指定する肝炎専門医療機関で、B型ウイルス性肝炎又はC型ウイルス性肝炎と診断された方であって、次の項目のすべてに該当する方が、県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。
(1) 岡山県内に住所を有する方(住民票上の住所が岡山県内の方)
(2) 岡山県が定める認定基準 [PDFファイル/50KB]を満たしている方
(3) 各医療保険に加入している方又はその扶養家族の方
2 助成の内容
医療機関を受診又は保険薬局を利用する際に、肝炎治療受給者証を提示することで、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る治療費(保険診療分に限る。)の助成を受けることができます。
ただし、所得に応じて、自己負担限度額(月額)が生じます。(なお、医療保険から支給される高額医療費等は助成額に含まれません。)
3 自己負担限度額(月額)
階層区分 |
自己負担限度額(月額) |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合計 |
甲 |
2万円 |
235,000円以上 |
乙 |
1万円 |
235,000円未満 |
※自己負担額は、原則として申請者と同じ住民票上の世帯にいるすべての方の市町村民税(所得割)額を合算して決定されます。ただし、申請者と同じ住民票上の世帯にいる方で、以下の要件すべてを満たす方がいる場合は、「市町村民税額合算対象除外希望者に関する申告書」の提出により、市町村民税額合算対象から除外することができます。
- 申請者の配偶者ではないこと
- 申請者及びその配偶者と地方税法上の扶養関係にないこと
- 申請者及びその配偶者と医療保険上の扶養関係にないこと
※0~15歳及び16~18歳の親族等を税制上扶養している方は、年少扶養控除等があるものとして再計算した想定住民税(市町村民税所得割)の額をもとに月額自己負担限度額区分を決定します。
4 助成対象医療
(インターフェロン治療費助成の場合)
・B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及び当該治療に係る検査等で、保険適用になっているもの
・インターフェロン治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロン治療を中断して行う副作用の治療については対象外)で保険適用となっているもの
(インターフェロンフリー治療費助成の場合)
・C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロンフリー治療及び当該治療に係る検査等で、保険適用になっているもの
・インターフェロンフリー治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロンフリー治療を中断して行う副作用の治療については対象外)で保険適用となっているもの
(核酸アナログ製剤治療費助成の場合)
・B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及び当該治療に係る検査等で保険適用になっているもの
・核酸アナログ製剤治療による副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を中断して行う副作用の治療については対象外)で保険適用になっているもの
5 助成期間
受給者証交付申請書を提出した日の属する月の初日から1年以内で、治療予定期間に即した期間
6 申請に必要な書類
(1) 肝炎治療受給者証交付申請書
(2) 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります。)
(核酸アナログ製剤治療に関する認定を受けている者が更新の申請をする場合は診断書に代えて、直近の認定・更新時以降に行われた検査 内容及び治療内容が分かる資料でも可。また、「診断書」又は「直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料」を提出して認定された後の2回の更新申請については、治療内容が分かる資料のみで可。)
(3) 医療保険の加入関係の確認ができる書類
以下のうち、いずれかの書類をご提出ください。
・申請者等が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認証」
・マイナポータルからアクセスできる医療保険の「資格情報画面」
※経過措置として、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大1年間従来どおり使用することが可能であることから、それまでの間は、住所や負担割合等に変更がない限り、健康保険証を使用することができます。
(4) 申請者及び世帯全員の住民票(原本。続柄及び世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。)
(5) 住民票に記載された世帯全員分の最新の市町村民税課税証明書(市町村民税の所得割課税年額を証明する書類)
7 申請窓口
申請者の住所地を管轄する保健所窓口一覧 [PDFファイル/39KB]に提出してください。
なお、管轄区域以外でも、申請は可能です。
8 助成対象として認定されると
(1) インターフェロン治療費及びインターフェロンフリー治療費助成の場合
「肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)」又は「肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)」と「自己負担額上限額管理票」が交付されます。
(2) 核酸アナログ製剤治療助成の場合
「肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)」と「自己負担額上限額管理票」が交付されます。
9 肝炎治療受給者証が交付されるまでの間に支払った治療費(償還払い)
「肝炎治療受給者証」の交付には、申請から2か月程度はかかる場合があります。
「肝炎治療受給者証」が届くまでの間に、助成の開始月から肝炎治療費に関する医療費・薬剤費を自己負担限度額(月額)を超えて医療機関や保険薬局に支払った場合には、申請者から肝炎治療費等支給申請書(様式第5号)により請求することができます。
申請手続きをされる皆様へ
その他の関係様式
様式によって添付資料が異なりますので、わからない場合は保健所窓口へご相談ください。
受給者証有効期間の延長について
ご案内のチラシをご覧いただき、まずは、主治医の先生へご相談ください。
ウイルス性肝炎の検査について
ウイルス性肝炎の検査について
保健所で「B型肝炎」「C型肝炎」のスクリーニング検査を無料で受けられます。
肝炎専門医療機関で「B型肝炎」「C型肝炎」のスクリーニング検査を無料で受けられます。
肝炎ウイルス陽性者向けリーフレット
岡山県肝炎陽性者フォローアップ事業について
専門的な医療の提供
地域肝炎対策サポーターについて
このため岡山県では、市町村の保健師、医療機関の医療従事者、職域の健康管理担当者等を対象として、肝炎ウイルス検査の受検勧奨や検査の結果陽性と判明した人を肝炎専門医療機関へ受診勧奨するための知識と能力を習得した人材「地域肝炎対策サポーター」の養成に取り組んでいます。
県が開催する地域肝炎対策サポーター研修会を受講し、受講者の勤務先等からサポーター登録の申し込みがあったとき、受講者を地域肝炎対策サポーターとして登録しています。県では、地域肝炎対策サポーターの勤務先等を肝炎対策に積極的に取り組んでいる団体として、ホームページに掲載し広く県民にお知らせします。
肝炎相談事業について
岡山大学病院以外の医療機関へ受診をされている皆様方もどうぞお気軽にご利用ください。