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電気工事業・電気工事士関係様式
電気工事業者登録と電気工事士免状について
電気工事を行う場合には電気工事の欠陥による災害の発生を防止するため、作業従事者の一定資格と義務が「電気工事士法」により定められています。
また、業務の適正な実施と保安の確保を目的に、電気工事業を営む業者(個人)の登録及び主任電気工事士の設置その他の業務の規制等が、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により定められています。
1 電気工事業の登録
また、業務の適正な実施と保安の確保を目的に、電気工事業を営む業者(個人)の登録及び主任電気工事士の設置その他の業務の規制等が、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により定められています。
1 電気工事業の登録
※みなし登録電気工事業の届出をしている方の証明願の手続について
みなし登録電気工事業者は、自社(者)の届出内容に関する証明を受けることができます。
証明が必要な場合は、下記の手続により、岡山県消防保安課(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県庁2階)まで証明願を持参又は郵送でご提出ください。
郵送される場合は、当課から内容の確認のために電話させていただくことがあるため、連絡先が分かるものを同封してください。
【手続】
- 証明願の記入例を参考に、証明願(2枚)に自社(者)の届出内容を記入してください。
- POSレジ [PDFファイル/708KB]に納付連絡票をご持参の上、手数料(750円)をお支払いいただき、納付済証シールを受け取ってください。
- 証明願(1枚)の右上に納付済証シールを貼付し、納付済証シールの貼った証明願と貼っていない証明願(計2枚)を県消防保安課にご提出ください。
- 審査に問題がなければ、証明願(1枚)を交付します。
【様式】
2 電気工事士免状の交付
(1)免状の種類 第一種電気工事士及び第二種電気工事士
(2)交付申請の種類
新規交付(試験合格時、認定及び養成施設を修了した時)※1
再交付 (免状を紛失、損傷した場合)※2
書換え (改姓により氏名変更した時)※2
※1 申請先は、住民票を有する都道府県
※2 申請先は、免状を交付した都道府県
(3)免状自主返納 (高齢、病気等の理由により、一切電気工事を行わない場合)
※交付申請等の際は、以下の様式ダウンロードのPDFファイルに記載されている内容をよく確認の上、必要書類等を添えて、岡山県消防保安課保安班まで提出してください。
申請様式
※電気工事業関係
電気工事業(電気工事業の業務の適正化に関する法律) | ||||||
令和5年10月1日から手数料の「収納方法」が変わりました。(パンフレット) |
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No. | 様式名称 | 様式説明 | 様式ダウンロード | |||
説明 | 根拠条文 | 手数料 |
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○登録電気工事業者用(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物) | ||||||
登 録 電 気 工 事 業 者 |
A-01 | 登録電気工事業者登録申請書 | 新規登録 | 法第4条第1項 | 22,000 | |
A-02 | 登録電気工事業者更新登録申請書 | 更新登録 | 法第4条第1項 | 12,000 | ||
A-03 | 登録行政庁変更届出書 | 営業所変更 | 法第8条第3項 | - | ||
A-04 | 登録電気業者承継届出書 | 事業の承継 | 法第9条第3項 | - | ||
A-05 | 電気工事業譲渡証明書 | 同上 | - | |||
A-06 | 登録電気業者相続同意証明書及び相続証明書 | 同上 | - | |||
電気工事業承継証明書 |
同上 | - | ||||
A-07 | 登録事項等変更届出書 | 登録内容の変更 | 法第10条第1項 |
2,200※ ※登録証の記載事項に変更がない場合は不要 |
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A-09 | 電気工事業廃止届出書 | 事業の廃止 | 法第11条 | - | ||
A-10 | 登録証再交付申請書 | 登録証再交付 | 法第12条 | 2,200 | ||
A-11 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付等請求書 | 登録簿謄本交付 | 法第16条 | (個別に必要) | ||
○通知電気工事業者用(自家用電気工作物のみ) | ||||||
通 知 業 者 |
B-01 | 電気工事業開始通知書 | 通知業者 | 法第17条の2第1項 | - | |
B-02 | 通知行政庁変更通知書 | 営業所の変更 | 法第17条の2第2項 | - | ||
B-03 | 通知事項変更通知書 | 通知内容の変更 | 法第17条の2第4項 | - | ||
B-04 | 電気工事業廃止通知書 | 事業の廃止 | 同上 | - | ||
○みなし登録電気工事業者用【建設業】 (一般用電気工作物等又は自家用電気工作物) | ||||||
み な し 業 者 |
C-01 | 電気工事業開始届出書 | みなし登録業者 | 法第34条第4項 | - | |
C-02 | 電気工事業に係る変更届出書 | 届出内容の変更 | 同上 | - | ||
C-03 | 電気工事業廃止届出書 | 事業の廃止 | 同上 | - | ||
○みなし通知電気工事業者用【建設業】 (自家用電気工作物のみ) | ||||||
み な し 通 知 |
D-01 | 電気工事業開始通知書 | みなし通知業者 | 法第34条第5項 | - | |
D-02 | 電気工事業に係る変更通知書 | 通知内容の変更 | 同上 | - | ||
D-03 | 電気工事業廃止通知書 | 事業の廃止 | 同上 | - |
電気工事士免状関係
電気工事士免状(電気工事士法) | ||||||
令和5年10月1日から手数料の「収納方法」が変わりました。(パンフレット) |
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No. | 様式名称 | 様式説明 | 様式ダウンロード | |||
説明 | 根拠条文 | 手数料 |
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E-01 | 第一種免状交付申請様式一式(試験合格者用) | 免状新規交付 | 法第4条第2項 |
6,000 |
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E-02 | 第一種免状交付申請様式一式(認定申請者用) | 同上 | 法第4条第2項 |
6,000 |
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E-03 | 第二種免状交付申請様式一式 | 同上 | 法第4条第2項 |
5,300 |
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E-04 |
電気工事士免状 再交付申請書 ※最初に免状の交付を受けた都道府県で再交付の申請をしてください。 |
免状再交付 | 施行令第4条第1項 |
2,700 |
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E-05 |
電気工事士免状 書換え申請書 ※最初に免状の交付を受けた都道府県で書換えの申請をしてください。 |
免状書換え | 施行令第5条 |
2,700 |
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E-06 | 第一種電気工事士免状 返納届出書 | 免状の返納 | - |
岡山県に提出する申請書の入手方法
(1)インターネット
該当する申請書等を、上記のPDF・Wordをダウンロードして印刷
(2)来課 直接来られる場合は、事前に連絡いただいた上で、消防保安課(県庁2階)までお越し下さい。
該当する申請書等を、上記のPDF・Wordをダウンロードして印刷
(2)来課 直接来られる場合は、事前に連絡いただいた上で、消防保安課(県庁2階)までお越し下さい。
利用上の注意事項
1 この様式は岡山県への申請等に使用するためのものです。原寸(A4)で印刷してください。
2 窓口に郵送(※)又は持参により提出してください。
※郵送の場合は紛失等のトラブルを防止するため簡易書留等により送付してください。
提出先 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県庁消防保安課保安班 電話086-226-7296
3 様式の内容は予告なく変更することがあります。
4 様式に記載の申請手数料額は随時改定がありますので、申請の都度確認してください。
5 PDFファイルの閲覧にはご使用のブラウザに Adobe Reader がインストールされている必要があります。
Adobe Readerは、Adobe社のホームページから入手してください。(無償)
2 窓口に郵送(※)又は持参により提出してください。
※郵送の場合は紛失等のトラブルを防止するため簡易書留等により送付してください。
提出先 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県庁消防保安課保安班 電話086-226-7296
3 様式の内容は予告なく変更することがあります。
4 様式に記載の申請手数料額は随時改定がありますので、申請の都度確認してください。
5 PDFファイルの閲覧にはご使用のブラウザに Adobe Reader がインストールされている必要があります。
Adobe Readerは、Adobe社のホームページから入手してください。(無償)