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林地開発制度について
林地開発制度について
林地開発制度とは
無秩序な開発によって大切な森林の働きが損なわれるのを防ぐために、1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える保安林以外の森林の開発をしようとする人は、県知事の許可を受けなければなりません。
許可の対象となる森林は、地域森林計画対象の民有林です。許可の基準となる森林の働きのうち、特に大切な次の4つのポイントについて審査します。
1.災害を防ぐ働き
2.水害を防ぐ働き
3.水の確保
4.環境を守る働き
許可の対象となる森林は、地域森林計画対象の民有林です。許可の基準となる森林の働きのうち、特に大切な次の4つのポイントについて審査します。
1.災害を防ぐ働き
2.水害を防ぐ働き
3.水の確保
4.環境を守る働き
こんな時は林地開発許可が必要です
令和5年4月から太陽光発電設備を設置する場合の面積基準が変わりました
森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに許可制度の対象となりました。
林地開発相談窓口
岡山県林地開発許可に関する規則
岡山県林地開発許可に関する規則の一部改正について(令和5年4月1日以降)
岡山県林地開発許可に関する規則を一部改正しました。
改正日:令和5年3月3日
施行日:令和5年4月1日
施行日以降に、許可申請書を受け付けた開発が、適用を受けることとなります。また、過去に林地開発許可を受けた開発においても、施行日以降に区域を拡大する場合などで、変更許可が必要な場合には、適用を受けることとなります。
改正日:令和5年3月3日
施行日:令和5年4月1日
施行日以降に、許可申請書を受け付けた開発が、適用を受けることとなります。また、過去に林地開発許可を受けた開発においても、施行日以降に区域を拡大する場合などで、変更許可が必要な場合には、適用を受けることとなります。
岡山県林地開発許可に関する規則の一部改正について(令和5年3月31日まで)
岡山県林地開発許可に関する規則を一部改正しました。
改正日:令和2年4月3日
施行日:令和2年7月1日
改正日:令和2年4月3日
施行日:令和2年7月1日
岡山県林地開発許可に関する規則の制定について
県では、森林の適正な利用と林地開発許可制度の厳正な運用を図るため、林地開発許可手続等を規定した規則を新たに制定しました。
規則公布日:令和元年 7月5日
規則施行日:令和元年10月1日
規則公布日:令和元年 7月5日
規則施行日:令和元年10月1日
林地開発許可申請の手引
令和5年4月1日以降の手引
岡山県林地開発許可に関する規則及び岡山県林地開発許可事務処理要綱の一部改正により修正しました。
令和5年4月1日以降から適用します。
令和5年4月1日以降から適用します。
令和5年3月31日までの手引
岡山県林地開発許可事務処理要綱の一部改正により修正しました。
令和3年3月31日までの手引
岡山県林地開発許可に関する規則の一部改正(令和2年4月3日)により修正しました。
令和2年6月30日までの手引
岡山県林地開発許可に関する規則の制定(令和元年7月5日)により修正しました。
令和元年9月30日までの手引
林地開発許可申請書作成要領の「5同意書」について、内容を一部変更しました。
平成30年7月31日までの手引
再生可能エネルギーに係る報告書等の様式を新たに追加しました。