本文
石油コンビナートの災害防止
1 石油コンビナート等災害防止法について
(1) 趣旨
石油コンビナート等災害防止法により、大量の石油(貯蔵・取扱量が10万キロリットル以上)又は高庄ガス(処理量が2千万立方メートル以上)が集積している地域については、石油コンビナート等特別防災区域として指定されています。現在、33都道府県に78の区域(岡山県内では水島臨海地区、福山・笠岡地区)があり、災害の発生、拡大を防止するため、石油コンビナート等防災本部を中心とする関係機関により、総合的な防災体制の確立に努めています。
また、これらの区域に存する大量の危険物を取り扱う事業所については、<1>防災要員と大型化学消防車などの防災資機材等から構成される自衛防災組織・共同防災組織の設置、<2>漏洩した危険物が事業所の外部に流出することを防ぐための流出油等防止堤などの設置、<3>施設地区の適正な配置、通路の確保などのためのレイアウト規制、などが義務付けられています。
また、これらの区域に存する大量の危険物を取り扱う事業所については、<1>防災要員と大型化学消防車などの防災資機材等から構成される自衛防災組織・共同防災組織の設置、<2>漏洩した危険物が事業所の外部に流出することを防ぐための流出油等防止堤などの設置、<3>施設地区の適正な配置、通路の確保などのためのレイアウト規制、などが義務付けられています。
(2) 法の体系
区分 | 所管行政庁 | 摘要 |
第一種事業所の新設・変更の届出 | 総務大臣・経済産業大臣 | |
特定防災施設等・防災管理者・防災規程の届出 | 市町村長 | |
石油コンビナート等防災本部の設置 | 都道府県知事 | |
石油コンビナート等防災計画の作成 | 都道府県知事 |
(3) 関連法規
関係法令 |
■石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号) |
■石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号) |
■消防法(昭和23年法律第186号) |
■高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) |
■ガス事業法(昭和29年法律第51号) |
2 岡山県石油コンビナート等防災本部
<概要>
・審議会等の名称
岡山県石油コンビナート等防災本部
・設置根拠
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第29条第1項
岡山県石油コンビナート等防災本部条例(昭和51年岡山県条例第50号)
・設置年月日
昭和51年7月14日
・委員数
本部員(本部長含む)35名
・所掌事務
石油コンビナート等防災計画の作成及び実施の推進、災害発生時における関係行政機関等との連絡調整に関する事務
・公開・非公開の別
公開
・開催実績等
直近の開催日
平成26年9月2日(火曜日)(岡山県防災会議との合同)
・事務局
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県消防保安課保安班
Tel:086-226-7296(直通)
・審議会等の名称
岡山県石油コンビナート等防災本部
・設置根拠
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第29条第1項
岡山県石油コンビナート等防災本部条例(昭和51年岡山県条例第50号)
・設置年月日
昭和51年7月14日
・委員数
本部員(本部長含む)35名
・所掌事務
石油コンビナート等防災計画の作成及び実施の推進、災害発生時における関係行政機関等との連絡調整に関する事務
・公開・非公開の別
公開
・開催実績等
直近の開催日
平成26年9月2日(火曜日)(岡山県防災会議との合同)
・事務局
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県消防保安課保安班
Tel:086-226-7296(直通)
3 岡山県石油コンビナート等防災計画(水島臨海地区)
令和6年3月修正版については以下を参照してください。
4 主な取り組み
令和6年1月31日に水島地区石油コンビナート総合防災訓練(図上訓練)を実施しました。
5 石油コンビナート防災アセスメントについて
岡山県では、岡山県石油コンビナート等防災計画の修正に当たり、コンビナートで起こり得る災害の想定の基礎資料とするため、平成24年度に防災アセスメント調査を実施しました。
同調査は、石油コンビナート等特別防災区域における平常時の事故や地震による被害を対象として評価を行い、災害の発生頻度やその影響度を調査したものです。
同調査は、石油コンビナート等特別防災区域における平常時の事故や地震による被害を対象として評価を行い、災害の発生頻度やその影響度を調査したものです。