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換地の手続きをしています。
換地のあらまし
1 換地とは
分散していたり不整形だったりなど使いにくい農地を、形の整った使いやすい農地にするため、農地の区画を整理し、用排水路や農道などを整備することをほ場整備といいます。
ほ場整備をすると、工事前後で一人ひとりの農地の位置や形が変わることとなるため、「換地」という手法により、工事前の農地や道水路等に換えて工事後の新しい区画の農地、道水路等を配分します。
また、工事後の土地そのものも「換地」と呼びます(工事前の土地は「従前地」)。
【工事前】従前地、旧道路・水路 【工事後】換地、新道路・水路
2 換地の目的
○工事前は分散していた農地を集め(農地の集団化)、効率よく耕作ができる使いやすい農地にすること
○意欲ある担い手が、より多くの農地を使えるようにすること(農地の集積化・集約化)
○その地域が必要とする公共用地や施設用地、住宅用地を計画的に生み出すこと
このように、換地は農村地域の人達の住みやすい環境づくりに役立っています。
○意欲ある担い手が、より多くの農地を使えるようにすること(農地の集積化・集約化)
○その地域が必要とする公共用地や施設用地、住宅用地を計画的に生み出すこと
このように、換地は農村地域の人達の住みやすい環境づくりに役立っています。
3 換地のルール
換地にはいろんなパターンがあります。
従前地 |
→ |
換地 | ||
農用地 |
→ |
農用地 | = | 一般換地(極端に地積が増減するなど、従前地と換地が釣り合わない場合などは特別換地) |
農用地 |
→ |
非農用地 | = | 異種目換地(将来宅地等へ転用する場合など) |
農用地 |
→ |
(土地無し) |
= | 不換地(換地をもらう代わりに清算金を受け取る場合) |
道水路等 |
→ |
道水路等 | = | 機能交換(拡幅、路線修正等で改善される) |
(土地無し) |
→ |
施設用地等 | = | 創設換地(不換地、共同減歩等で生み出された土地) |
非農用地 |
→ |
非農用地 | = | 特定用途用地(建築物、墓地等) |
4 換地の登記
土地を扱う換地には、様々な登記が必要となります。地区内の換地に必要な登記は事業主体(県、市町村、土地改良区等)が個人に代わって行います(代位登記)。
ただし、売買や贈与が原因の所有権移転登記や、既に完済している抵当権の抹消は代位登記ができません。
ただし、売買や贈与が原因の所有権移転登記や、既に完済している抵当権の抹消は代位登記ができません。