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建材製品中のアスベスト分析調査・アスベスト除去について

印刷ページ表示 ページ番号:0797436 2024年11月22日更新環境管理課

アスベスト分析調査・アスベスト除去

建材中のアスベスト分析事業者

 建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめアスベストの使用の有無を調査する必要があります。有資格者(建築物は令和5年10月~、工作物は令和8年1月~)がアスベストの使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとはならなかった場合、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。(石綿が含まれているものとみなして法令に基づく措置を講じる場合を除く。)
 建材中のアスベストの分析は、厚生労働大臣が定める必要な知識及び技術を有する者が行うこととされており、以下の団体が実施する講習会の合格者等が在籍している事業者が該当します。(令和2年7月27日厚生労働省告示277号。令和2年9月1日厚生労働省労働基準局長通知。) [PDFファイル/507KB]

公益社団法人日本作業環境測定協会「石綿分析技術評価事業」
 ※Aランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

一般社団法人日本環境測定分析協会「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術対象)合格者」

一般社団法人日本環境測定分析協会「アスベスト偏光顕微鏡実技研修の修了者」
 ※建材定性分析エキスパートコースの修了者

一般社団法人日本繊維状物質研究協会「分析調査者講習(修了者)」

 

【参考】大気環境中のアスベストを測定したい場合
公益社団法人日本作業環境測定協会ホームページ(作業環境測定を依頼したい)
 ※測定できる種別に「粉」の記載がある事業者​

吹付けアスベスト除去等技術

 (一財)日本建築センターで、吹付けアスベストの除去等技術について、民間が開発した優れた技術の審査・証明を行う事業が実施されています。技術が証明された事業者については、同センターホームページで確認できます。

分析調査に係る補助制度

 民間住宅・建築物においてアスベストの分析調査及び除去等を実施する際に活用できる補助制度があります。
 詳細については、県建築指導課のページをご覧ください。