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被爆者の諸手当一覧
手 当 |
支 給 要 件 |
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医療特別手当 月額 145,420円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた方であって、現在も当該負傷または疾病の状態にある方。 |
特別手当 月額 53,700円 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた方であって、現在は当該負傷または疾病の状態にない方。 (医療特別手当を受給されている方は除きます。) |
原子爆弾小頭症手当 月額 50,050円 |
被爆者であって原子爆弾放射能の影響による小頭症の患者である方。 (小頭症による厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害のない方を除きます。) |
健康管理手当 月額 35,760円 |
1 造血機能障害・・・無形成貧血など 2 肝機能障害・・・肝硬変など 3 細胞増殖機能障害・・・悪性新生物など 4 内分泌腺機能障害・・・甲状腺の疾患など 5 脳血管障害・・・くも膜下出血、脳出血など 6 循環器機能障害・・・高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など 7 腎臓機能障害・・・ネフローゼ症候群、慢性腎炎など 8 水晶体混濁による視機能障害・・・白内障のみ 9 呼吸器機能障害・・・肺気腫など 10 運動器機能障害・・・変形性関節症、骨粗鬆症など 11 潰瘍による消化器機能障害・・・胃潰瘍、十二指腸潰瘍 (医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当を受給されている方は除きます。 また、疾病が原子爆弾の放射能の影響によらないことが明らかである場合は対象外。) |
保健手当 月額 17,940円 (35,760円) |
被爆者のうちの原子爆弾が投下された際、爆心地から2km以内の区域内にあった方、又はその当時その方の胎児であった方。 ただし、厚生省令で定める範囲の身体上の障害がある方、又は配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の方でその方と同居している方がいない場合は35,760円。 (医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当を受給されている方は除きます。) |
費用介護手当 中度障害 70,520円以内 重度障害 105,800円以内 |
原子爆弾の影響による精神上又は身体上の障害のために、費用を支出し介護人を雇っている方。(訪問介護が支給対象) 重度障害に該当する場合、支出した額が22,830円に満たない場合は22,830円となります。 |
家族介護手当 月額 22,830円 |
原子爆弾の影響による重度の精神上又は身体上の重度障害のために、家族の介護を受けている方。 |
葬祭料 212,000円 |
被爆者が死亡したときに葬祭を行った方。 (死亡原因が原子爆弾の障害作用の影響によらないことが明らかな場合は対象となりません。) |
※ 金額は令和5年4月分からの支給額です。