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岡山県文化振興審議会規則
岡山県文化振興審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定により、岡山県文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 審議会は、次の事項を所掌する。
一 岡山県文化振興基本条例(平成十八年岡山県条例第十五号。以下「文化振興基本条例」という。)第八条の規定により知事から諮問された事項に関する調査審議及び意見の具申
二 その他文化振興基本条例の施行に関する意見の具申
(組織)
第三条 審議会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第七条 審議会は、その所掌事項の一部を分掌させるため、専門部会を置くことができる。
(委員以外の者の意見の陳述)
第八条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審議会の会議に出席して意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、環境文化部文化振興課において処理する。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)第四条の規定により、岡山県文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 審議会は、次の事項を所掌する。
一 岡山県文化振興基本条例(平成十八年岡山県条例第十五号。以下「文化振興基本条例」という。)第八条の規定により知事から諮問された事項に関する調査審議及び意見の具申
二 その他文化振興基本条例の施行に関する意見の具申
(組織)
第三条 審議会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第七条 審議会は、その所掌事項の一部を分掌させるため、専門部会を置くことができる。
(委員以外の者の意見の陳述)
第八条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審議会の会議に出席して意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、環境文化部文化振興課において処理する。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。