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身分証明書・登記されていないことの証明書の取得方法
証明書の取得方法
建設業法施行規則が改正され、平成20年4月以降、建設業許可申請(新規、更新、追加、般特新規)及び変更届(役員の追加)の際に、新たに2種類の証明書の添付が必要となりました。
2種類の証明書の取得方法等については、次のファイル及びURLを参照してください。
証明書取得後の留意事項
●取得した「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は、許可申請書(または変更届)の非閲覧用の正本に当たるものに取得した原本を綴り、副本2部についてはコピーした「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を添付してください。
※なお法人の許可申請の場合は、役員全員(監査役は除く)の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の添付が必要です。変更届の場合は、新たに追加になる役員の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」が必要となります。
※なお法人の許可申請の場合は、役員全員(監査役は除く)の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の添付が必要です。変更届の場合は、新たに追加になる役員の「登記されていないことの証明書」「身分証明書」が必要となります。