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基本的な手続の流れ
大規模小売店舗立地法の基本的な手続の流れ
大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ
1 大規模小売店舗の新増設等の届出 | 建物設置者が届出を行う。 |
2 説明会 | (届出から2月以内) 建物設置者は、説明会の開催を折込チラシ等によって周知。 説明会は、出店地から半径1km以内に居住する住民等に対して出店計画概要の説明を行う。 |
3 地元市町村等からの意見聴取 | (届出から4月以内) 生活環境の保持の観点から、地元市町村から意見を聴くほか、地元住民等からの意見を聴く。 |
4 大規模小売店舗立地審査会の答申 | 審査会では、次の諸要因について総合的に判断し、県の意見の妥当性について審査する。 ◇駐車場の確保 ◇騒音対策 ◇廃棄物の保管施設 ◇周辺の生活環境を保持するためのその他の要因 |
5 岡山県の意見(公告・縦覧) | (届出から8月以内) 審査会の答申を受けて、届出内容について改善を要する部分について意見を述べる。 |
6 出店者による自主的対応策の提示(公告・縦覧) | 対応策について届出事項の変更届を行う。 |
7 岡山県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響があると判断される場合 | 対応策が不十分と認めたとき |
8 地元市町村の意見 | |
9 大規模小売店舗立地審査会の答申 | |
10 勧告(公告) | (届出事項の変更届から2月以内) |
11 開店 |