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お米の流通に関する制度~米や米加工品を取り扱っている事業者の方へ~

印刷ページ表示 ページ番号:0071068 2014年1月15日更新農産課

米トレーサビリティ法(米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)について

【米トレーサビリティ法の流れ(農林水産省作成「米トレーサビリティ法の概要」パンフレットから抜粋)】
米トレサの仕組み

米トレーサビリティ法の目的は?

1 米の取引をする時、情報の記録や産地情報の伝達を幅広い事業者に義務づけることにより、食品として安全でない米の流通防止と、問題が発生した場合に速やかに流通ルートを特定し、商品を回収できるようにします。
2 産地情報を一般消費者まで伝達することで、消費者の利益を守ります。

対象者は?

 米や米の加工品を扱う生産者、製造業者、加工業者、卸売業者、小売業者、外食業者の方

対象となる品目は?

1 主要食料
 米、米粉、米粉調整品(もち粉を含む)、米こうじ、米穀をひき割りしたもの、ミール、米菓生地
2 米加工品
 ○米飯類
  弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯など(冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
 ○その他
  もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
   *米粉パン、米酢、米みそ、しょうゆなどは対象ではありません。

何をしなければならないの?

1 取引の記録の作成・保存(平成22年10月1日から)
  対象品目の取引、事業所間の移動、廃棄を行った場合に、記録の保存が義務づけられます。
 (1)記録事項
    品名、産地(「国産」「○○国産」「○○県産」等)、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所、等
 (2)保存方法
    紙、電子どちらでも可能
 (3)保存期間
    原則として3年間
   *実際の取引に使われる伝票類(帳簿でも可)に、(1)の事項が記載されていれば、それを保存すれば問題ありません。
【記録方法の参考(農林水産省作成「米トレーサビリティ法の概要」パンフレットから抜粋)】
記録の例
2 産地情報の伝達(平成23年7月1日から)
 (1)事業者間の産地情報伝達
    米や米加工品を他の事業者と取引する場合、伝票や、商品の容器・包装に記載して、産地情報の伝達が必要です。
 (2)消費者への産地情報伝達
    消費者に米や米加工品を販売・提供する場合、産地情報の伝達が必要です。
  ○Jas法で原料原産地表示している場合(米、もち等)
    Jas法に基づき、これまで通り原料原産地表示で産地を記載
  ○上記以外の米加工品や外食店での産地情報の伝達方法
   ・商品の包装に記載
   ・商品の包装に産地を知ることができる方法を記載(Webアドレスやお客様相談窓口電話番号など)
   ・店内のメニュー表や掲示版、店員を通じて産地を伝達
   ・カタログやインターネットの注文画面上に提示
  *外食店等では米飯類のみ、産地情報の伝達が必要です。
 
【産地情報伝達方法(農林水産省作成「米トレーサビリティ法の概要」パンフレットから抜粋)】
産地情報伝達方法
  *詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。

米トレーサビリティ法パンフレット等(農林水産省ホームページ)